◎ 貸付金債権等の元本価額
 (財産評価基本通達)



休業中の会社に対する貸付金等  相続財産になるのか?



◎ <休業中の法人> に対して 貸付金等 や 出資持分がある場合の相続時の評価は?



◆ 休業中の会社の <貸付金債権等> の元本価額の評価は?


● 財産評価基本通達の規定

貸付金債権等
(財基通 205)
  • 貸付金債権等の評価を行う場合において、その債権金額の全部 又は 一部が、課税時期において 次に掲げる金額に該当するとき
    その他その回収が不可能 又は 著しく困難であると見込まれるとき
    においては、それらの金額は元本の価額に算入しない
  • 債務者について、次に掲げる事実が発生している場合における
    その債務者に対して有する貸付金債権等の金額
  •     (イ) 手形交換所において取引停止処分を受けたとき

        (ロ) 会社更生手続の開始の決定があったとき

        (ハ) 民事再生法の規定による再生手続開始の決定があったとき

        (ニ) 会社の整理開始命令があったとき

        (ホ) 特別清算の開始命令があったとき

        (ヘ) 破産の宣告があったとき

        (ト) 業況不振のため 又は その営む事業について重大な損失を受けたため、
           その事業を廃止し 又は 6ヶ月以上休業しているとき

    (注) 但し、出資評価額が0円でない会社 (資産価値のある会社) の場合は、
       貸付金が相続財産になるか否かについては、実態に即して判断します



    ◆ 休業中の会社の <出資持分の評価> は?


    休業中の会社
    (財基通 189)
  • 休業中の会社の株式の価額は、純資産価額によって評価する
    50%以下のグループの80%評価の特例の適用なし

    (類似業種比準価額との併用は認められない)
  • 「1株当たりの純資産価額」 の計算上控除する債務
    1株当たりの純資産価額を計算する場合の債務の金額は、帳簿に計上されている金額
    【負債】 課税時期における各負債の金額の合計額

    純資産価額の計算上控除する債務は、原則として 帳簿価額 と 相続税評価額が一致




    ≪B/Sにも注意に戻る≫  ≪特定の評価会社に戻る≫


    休業中の会社に対する貸付金等は、相続財産にはなりません。
    また、株式の評価は、純資産価額方式のみで類似業種比準価額との併用は認められません。




    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
    http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/