◎ 貸付金債権等の元本価額
(財産評価基本通達)
◆ 休業中の会社の <貸付金債権等> の元本価額の評価は? |
貸付金債権等 (財基通 205) | その他その回収が不可能 又は 著しく困難であると見込まれるとき においては、それらの金額は元本の価額に算入しない |
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その債務者に対して有する貸付金債権等の金額 | |
(イ) 手形交換所において取引停止処分を受けたとき (ロ) 会社更生手続の開始の決定があったとき (ハ) 民事再生法の規定による再生手続開始の決定があったとき (ニ) 会社の整理開始命令があったとき (ホ) 特別清算の開始命令があったとき (ヘ) 破産の宣告があったとき (ト) 業況不振のため 又は その営む事業について重大な損失を受けたため、 その事業を廃止し 又は 6ヶ月以上休業しているとき |
◆ 休業中の会社の <出資持分の評価> は? |
休業中の会社 (財基通 189) | (50%以下のグループの80%評価の特例の適用なし) (類似業種比準価額との併用は認められない) |
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「1株当たりの純資産価額」 の計算上控除する債務 | |
1株当たりの純資産価額を計算する場合の債務の金額は、帳簿に計上されている金額 ⇒ 【負債】 課税時期における各負債の金額の合計額 純資産価額の計算上控除する債務は、原則として 帳簿価額 と 相続税評価額が一致 |