◎ 各種法律に基ずく土地の評価(金額)
土地の評価は「一物四価」と言われ、 ここでは、それらの評価基準 や 用途(目的)、相互関連等 並びに 法人税法・所得税法上の「時価」を説明します。
● 土地の価格は、「時価」によることとされていますが、その額が一定になるとは限らず、 また 用途 (使用目的) によって 各種の法律に基ずく評価の基準 が存在します。 |
価格(評価)の種類 | 所 管 | 根 拠 法 | 基 準 日 | 公表月 | 用 途 及び 関 連 | 水準 |
◆ 公 示 価 格 | 国交省 | 地価公示法 | 1月1日 | 2〜4月 | 公共事業の買取価格・路線価額 の参考(都市計画区域内約3万地点) | 100 |
◆ 基 準 価 格 | 都道府県 | 国土利用計画法 | 7月1日 | 9月 | 公共事業の買取価格(約2.5万地点) (都市計画区域内外) | 100 |
◆ 路 線 価 | 国税庁 | 相続税法 | 1月1日 | 8月 | 相続税・贈与税・地価税の 評価額 (約48万地点) | 80 |
◆ 固定資産税評価額 | 市町村 | 地方税法 | 1月1日 | 3月 | 固定資産税・登録免許税・不動産取得税の評価額 | 70 |
平成18年4月から、政府が主体となり 『不動産の取引価格情報提供制度』 が開始されました |
● 法人税法 ・ 所得税法上の時価 (動態的な時価) ⇒ 特に「時価」の定めはない。 |
★ 平成19年4月1日以後開始する事業年度から ★ 棚卸資産の期末評価 : 低価法の場合の時価 ⇒ 「正味売却価額等」 とされました 正味売却価額等=売却可能価額−(見積追加製造原価+見積販売直接経費) |
★ 実務上における 土地 ・ 建物の適正価額(時価)の計算 (例) |
(1)土地の適正価額(時価)の計算方法 (公示価額推定計算法) |
近傍類似地価額 | × | 評価対象地の路線価 | × | (1±対象地補正率) | × | (1±時点修正率) | × | (1±その他の補正率) | = | A |
近傍類似地路線価 |
A | ÷ | 【通常の取引価額 (時価) を1とした場合に公示価格や 基準価格の示す価額水準の割合】 |
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※ 近傍の類似地の 「公示価格」 や 「基準価格」 から、比準して求める方法 |
(2)建物の適正価額(時価)の計算方法 (複成価格法) |
その資産に係る再取得価額 | − | その取得の時から評価時点までの期間の定率法による減価償却累計額 | = | その資産に係る再取得価額 | × | 定率法による未償却残価割合 <残価率表を適用> |
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土地の価格は、その価格を使用する時に適用する法律によって求める価格が異なってきますので、充分な注意が必要です。
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