◎ 棚卸資産の評価



改正された棚卸資産の評価 『再調達原価』 ではありません



◆ 改正された <棚卸資産の評価>


● 会計上は、棚卸資産の評価に対して、原価法、低価法という考えはなくなりました

 ● 企 業 会 計
(平成20年4月1日以後開始
する事業年度から)
● 法 人 税 法
(平成19年4月1日以後開始する
事業年度から)
原 価 法廃    止存    置 (注)
 
低価法の時価正味売却価額正味売却価額等 (従来は、再調達原価)
→ 売価 −(見積追加原価+見積販売経費)

(注)棚卸資産の評価方法について、経過措置が講じられた上で、後入先出法と単純平均法が除外

  • 棚卸資産の評価方法のうち、『切放し低価法』 が廃止されました (法令28条)
    (平成23年度税制改正)



    ● 法人税法基本通達

    時   価
    (5-2-11)
    棚卸資産について低価法を適用する場合における令28条第1項第2号 ≪低価法≫ に規定する 「当該事業年度終了の時における価額」 は、当該事業年度終了の時においてその棚卸資産を売却するものとした場合に通常付される価額 (以下 「棚卸資産の期末時価」 という) による
     (注) 「棚卸資産の期末時価」 の算定に当たっては、通常、商品 又は 製品と
    して売却するものとした場合の売却可能価額から見積追加製造原価 (未完成品に限る) 及び 見積販売直接経費を控除した正味売却価額によることに留意する



    ● 中小企業の会計に関する指針

    棚卸資産の
    評価基準

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    (1) 棚卸資産の期末における時価が帳簿価額より下落し、かつ、
    金額的重要性がある場合には、時価をもって貸借対照表価額とする


     なお、次の事実が生じた場合には、その事実を反映させて帳簿価額を切り下げなければならないことに留意する必要がある。

       @ 棚卸資産について、災害により著しく損傷したとき
       A 著しく陳腐化したとき
       B 上記に準ずる特別の事実が生じたとき

    (2) (1) における時価とは、原則として正味売却価額
    (売却市場における時価から見積追加製造原価 及び 見積販売直接経費を控除した金額) をいう





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    法人税法上、棚卸資産の期末評価で、低価法を適用する場合における
    評価額は、事業年度末における価額 (改正前は、再調達原価) とすることとされました。




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