◎ 電 話 加 入 権 等
(生活用動産の譲渡)
◎ 電 話 加 入 権 : NTTが認めている 「電話を設置する権利」 のこと |
これが無いと、 NTTに電話工事を申し込んだ時に、工事代の他に 「施設設置負担金」 として、72,000円と、「契約料」 として、800円を支払います。 |
◆ もし固定電話を使わなくなったら、 |
① NTTに電話をして、電話を 「休止」 にしてもらう |
② 従来の電話番号が無くなって、「休止番号」 という整理番号をもらう |
【売却の場合】 |
・・・・・ 売買の相場価格があり、店ごとに価格を設定している |
【継続の場合】 |
・・・・・ 全国どこでも、工事代だけで電話がひける → 「復活」 |
◎ 生活に通常必要な動産とは? それを譲渡した場合の取扱いは? |
区 分 | 生活用動産(具体例) | 譲渡した場合の取扱い | |||
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譲渡益 | 譲渡損 | ||||
税 務 上 | 生活に通常 必要な動産 (所9条) (所令25条) | → | の貴金属、書画、骨董、美術品など | 非課税 | ものとみなされる |
生活に通常 必要でない 動産 (所令178条) | → | える貴金属、書画、骨董、美術品など | 課 税 | 生活に通常必要で ない資産の譲渡損 益の通算は可(※) |