◎ 電 話 加 入 権 等
(生活用動産の譲渡)
使わなくなった電話(加入権)、 売却 か 継続 を選択します
◎ 電 話 加 入 権 : NTTが認めている 「電話を設置する権利」 のこと |
これが無いと、
NTTに電話工事を申し込んだ時に、工事代の他に 「施設設置負担金」
として、72,000円と、「契約料」 として、800円を支払います。 |
NTT電話加入権料 17年3月から半額の36,000円に、最終的には廃止 |
@ NTTに電話をして、電話を 「休止」 にしてもらう |
A 従来の電話番号が無くなって、「休止番号」 という整理番号をもらう |
⇒ 売却 OR 継続 を選択 |
【売却の場合】
この加入権を売却する |
・・・・・ 売買の相場価格があり、店ごとに価格を設定している |
【継続の場合】
この加入権を継続して 持っておく |
・・・・・ 全国どこでも、工事代だけで電話がひける → 「復活」 |
◆◆◆◆◆ 電話加入権料 「廃止の方向」 ◆◆◆◆◆ |
(2006年4月をメドに) |
ー総務省が正式発表ー |
固定電話 契約件数10年前の水準に |
既契約者への返金などはしないが廃止を検討 |
(平成16年1月23日 日経新聞) |
加入権の売買価格(買取り価格)4000円に下落 |
◎ 生活に通常必要な動産とは? それを譲渡した場合の取扱いは? |
区 分 | 生活用動産(具体例) | 譲渡した場合の取扱い |
譲渡益 | 譲渡損 |
税 務 上 | 生活に通常 必要な動産 (所9条) (所令25条) | → | 生活の用に供する家具、什器、衣服
1個又は1組の価額が30万円以下 の貴金属、書画、骨董、美術品など | 非課税 | 損失はなかった ものとみなされる |
生活に通常 必要でない 動産 (所令178条) | → | 競走馬等の動産
1個又は1組の価額が30万円を超 える貴金属、書画、骨董、美術品など | 課 税 | 損益通算不可 生活に通常必要で ない資産の譲渡損 益の通算は可(※) |
(※) 生活に通常必要でない資産の災害等 (災害・盗難・横領) による損失の金額は、 その年分 又は 翌年分の譲渡所得の金額から控除できます (所62条) (所令178条) |
自家用自動車について、現行の取扱いの区分は 「生活に通常必要でない資産」 とされています |
ゴルフ会員権等について、「生活に通常必要でない資産」 に追加され 平成26年4月1日以後の 譲渡等によって生じた損失の他の所得との損益通算や雑損控除の適用ができなくなりました |
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電話加入権 ・ 生活用動産等は、生活のチョットした事で知っておくと便利です。

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tel: 06-6681-2144 税理士 服部行男
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