◎ 住宅取得等に係る贈与税の軽減措置
住宅取得等のための金銭贈与に係る贈与税の軽減措置
◎ 平成24年分から省エネ等住宅に対する贈与については非課税枠の増額があります |
◆ 住宅取得等に係る贈与税の軽減措置 (措法70の2) |
平成26年1月1日から平成26年12月31日までの間に、20歳以上の者が その直系尊属 (父母、祖父母など) から受ける住宅取得等のための金銭の贈与 については、当該期間を通じて610万円まで贈与税が課税されません (省エネ等住宅の場合は1110万円まで非課税) |
省エネ等住宅とは、省エネルギ−性 ・耐震性を備えた良質な住宅用家屋 |
暦年課税 | − | 【改正前】
基礎控除
110万円 | ⇒ | 【改正後】
基礎控除+非課税枠500万円 (省エネ等住宅の場合 1000万円)
610万円(1110万円)
合計所得金額が2000万円以下の者に限定 |
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相続時精算課税 | − | 【改正前】
特別控除
2500万円 | ⇒ | 【改正後】
特別控除+非課税枠500万円 (省エネ等住宅の場合 1000万円)
3000万円(3500万円)
合計所得金額が2000万円以下の者に限定 |
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◎ この住宅取得等資金の贈与税の軽減特例を受けた場合、贈与税が非課税とされた 部分の金額 (非課税枠の金額) は、暦年課税贈与、相続時精算課税贈与のどちら を選択していても、相続税の計算の際、3年内の贈与加算の必要はありません |
☆☆☆ 但し、上記の基礎控除額・特別控除額を適用した場合の 住宅取得等資金の金額は相続財産に加算する必要があります ☆☆☆ |
◎ 平成23年1月1日以後の贈与から、住宅の新築に先行して、その敷地となる土地を 取得するための資金の贈与を受けた場合にも適用が受けられることとされました (平成23年度税制改正) 但し、贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅を新築して居住することが要件 |
◆ 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度 |
贈 与 年 | 平成24年中 | 平成25年中 | 平成26年中 |
| ↓ | ↓ | ↓ |
省エネルギ−性・耐震性を 備えた良質な住宅用家屋 | 1500万円 | 1200万円 | 1000万円 |
上記以外の住宅用家屋 | 1000万円 | 700万円 | 500万円 |
贈与税の基礎控除額 | 110万円 | 110万円 | 110万円 |
(要件の追加) | 住宅用家屋の床面積が50u以上240u以下 |
贈与を受ける者が推定相続人である場合には、相続時精算課税の適用も考えられる |
☆ 住宅取得等資金の贈与 と 住宅借入金 (住宅ロ−ン控除) (→) |
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住宅取得等の範囲には、現行の住宅取得等資金に係る相続時精算課税の特例と同様に、
居住用家屋と同時に取得する敷地及び居住用家屋の増改築を含みます。
mail: hy1950@manekineko.ne.jp
tel: 06-6681-2144 税理士 服部行男
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