◎ 住宅取得等資金の贈与に
 係る相続時精算課税制度



生前贈与 の 非課税枠拡大で、住宅取得 が容易に!!



◆ 住宅取得等資金の贈与に係る <相続時精算課税制度 (措法 70の3@)


(1) 平成15年1月1日から平成26年12月31日までの期間に贈与された住宅資金の贈与について、「住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度」 の適用が受けられます。
(2) これは、相続時精算課税制度について、住宅の取得 又は 増改築等に充てる資金の贈与の場合に限り、65歳未満の親からの贈与についても適用され、
(3) かつ、住宅取得等資金贈与については非課税枠を500万円上乗せし特別控除額と合わせて3000万円とするというものです。

 一般の場合住宅取得等資金の贈与
贈与者の年齢要件65歳以上65歳未満でも可
 
非課税枠の拡大2,500万円3,000万円 (住宅取得資金→


住宅取得等資金の贈与 と 住宅借入金 (住宅ローン控除) (→)



適用対象となる 「一定の家屋」 と 「一定の増改築」 とは?


◎ この特例の適用を受けることができる 「一定の家屋」 は以下のもので、
  「相続時精算課税選択届出書」 の添付書類として、次の全ての書類が必要となります
● 「一定の家屋」
(1) 新築の家屋 又は 中古の場合は
   築後20年以内
(耐火建築物は25年以内)
(2) 床面積が50u以上
(3) その他一定の要件を満たすもの
(注) 「一定の家屋」 とともに土地等を取得した場合、その土地等を購入する為の資金の贈与もこの特例の適用を受けることができます
● 「添付書類」

(1) 受贈者の戸籍の謄本 又は 抄本
(2) 受贈者の戸籍の附票の写し
(3) 贈与者の住民票の写し 又は 戸籍の
  附票の写し
(4) 相続時精算課税に係る財産を贈与し
  た旨の確認書
(用紙は税務署にあります)

  (注) 床面積の判定は? (→)

平成23年1月1日以後の贈与から、住宅の新築に先行して、その敷地となる土地を
 取得するための資金の贈与
を受けた場合にも適用が受けられることとされました
(平成23年度税制改正)
  但し、贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅を新築して居住することが要件



◆ <住宅取得等資金の贈与> に係る特例のポイント ≪新旧比較表≫


● 下記の住宅取得等資金贈与は、物件での贈与は適用されません
−適用が受けられるかどうか? ”頭金の贈与” より ”残金の贈与”の方が安全 −

 従      来
(住宅資金贈与の特例)
新   税   制
(相続時精算課税制度)
非課税枠
  • 550万円 (受贈者合計で)
     (通常は110万円)
  • 3、000万円 (贈与者毎に)
     (通常は2、500万円)
  • 対象上限金額
  • 1、500万円 (受贈者合計)
  • 無制限 (贈与者毎)
  • 主  な  適  用  要  件
    贈 与 者父母 又は 祖父母父 母
    贈与者の年齢な しな し (65歳以上の要件不要)
    受贈者の年齢な し (子 又は 孫)「20歳以上の子」
    受贈者の条件年間合計所得1200万円以下
       (一生に一度だけ)
    合計所得金額2000万円以下
    対象となる住宅等新築購入・増改築
    (工事費用1000万円以上 又は
     床面積の増加が50u以上)
    新築購入・増改築
    (工事費用100万円以上 且つ
     工事後の床面積が50u以上)
    確定申告
    適用期限平成17年12月31日まで平成26年12月31日まで
    特  徴
    (その他)
  • 暦年課税で以後4年間、贈与税
    の110万円の基礎控除を先取り
    (以後、新税制への移行OK)
  • 贈与者の年齢に関係なく、
    相続時精算課税制度の上乗せ
    で適用することができる
    (以後、暦年贈与への移行不可)




  • ≪住宅の取得等に戻る≫  ≪相続時精算課税に戻る≫

    ≪住宅ローン減税に戻る≫  ≪財産に戻る≫  ≪生活に戻る≫



    この住宅取得資金等に係る相続時精算課税制度により、子供が家を建て易くなりました。 
    この制度は、期間限定ですので この特例の適用をお考えの場合には、早目に当事務所に御相談下さい。




    mail:hy1950@manekineko.ne.jp
    tel:06-6681-2144  税理士 服部行男
    http://www.manekineko.ne.jp/hy1950/