◎ 住宅取得等資金の贈与に
係る相続時精算課税制度
◆ 住宅取得等資金の贈与に係る <相続時精算課税制度> (措法 70の3@) |
(1) 平成15年1月1日から平成26年12月31日までの期間に贈与された住宅資金の贈与について、「住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度」 の適用が受けられます。 |
(2) これは、相続時精算課税制度について、住宅の取得 又は 増改築等に充てる資金の贈与の場合に限り、65歳未満の親からの贈与についても適用され、 |
(3) かつ、住宅取得等資金贈与については非課税枠を500万円上乗せし特別控除額と合わせて3000万円とするというものです。 |
一般の場合 | ⇒ | 住宅取得等資金の贈与 | |
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贈与者の年齢要件 | 65歳以上 | ⇒ | 65歳未満でも可 |
非課税枠の拡大 | 2,500万円 | ⇒ | 3,000万円 (住宅取得資金→) |
◆ 適用対象となる 「一定の家屋」 と 「一定の増改築」 とは? |
◎ この特例の適用を受けることができる 「一定の家屋」 は以下のもので、 「相続時精算課税選択届出書」 の添付書類として、次の全ての書類が必要となります |
● 「添付書類」 | (1) 受贈者の戸籍の謄本 又は 抄本 (2) 受贈者の戸籍の附票の写し (3) 贈与者の住民票の写し 又は 戸籍の 附票の写し (4) 相続時精算課税に係る財産を贈与し た旨の確認書 (注) 床面積の判定は? (→) | |||||
◎ 平成23年1月1日以後の贈与から、住宅の新築に先行して、その敷地となる土地を 取得するための資金の贈与を受けた場合にも適用が受けられることとされました (平成23年度税制改正) 但し、贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅を新築して居住することが要件 |
◆ <住宅取得等資金の贈与> に係る特例のポイント ≪新旧比較表≫ |
従 来 (住宅資金贈与の特例) | 新 税 制 (相続時精算課税制度) | |
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非課税枠 | (通常は110万円) | (通常は2、500万円) |
対象上限金額 | ||
主 な 適 用 要 件 | ||
贈 与 者 | 父母 又は 祖父母 | 父 母 |
贈与者の年齢 | な し | な し (65歳以上の要件不要) |
受贈者の年齢 | な し (子 又は 孫) | 「20歳以上の子」 |
受贈者の条件 | 年間合計所得1200万円以下 (一生に一度だけ) | 合計所得金額2000万円以下 |
対象となる住宅等 | 新築購入・増改築 (工事費用1000万円以上 又は 床面積の増加が50u以上) | 新築購入・増改築 (工事費用100万円以上 且つ 工事後の床面積が50u以上) |
確定申告 | 要 | 要 |
適用期限 | 平成17年12月31日まで | 平成26年12月31日まで |
特 徴 (その他) | の110万円の基礎控除を先取り (以後、新税制への移行OK) | 相続時精算課税制度の上乗せ で適用することができる (以後、暦年贈与への移行不可) |