◎ 欠損法人を利用した租税回避行為の防止
 (組織再編を利用した租税回避行為)



欠損金の利用を目的とした欠損法人の買収行為に規制が加えられました



◎ 下記は平成18年4月1日以後にその保有された欠損法人について適用されます



◆ 改正 (創設) の内容


= 欠損法人を利用した租税回避行為の防止 =
特 定
支配日
 欠損法人が、特定の株主等 (特定の株主等とは法人・個人を問わない)
に発行済株式の総数の50%超を直接 又は 間接に保有された日
(特定資本関係発生日)
 
● 欠損等法人の <欠損金の繰越控除制度の不適用> (法57条の2)
適 用
事業年度
特定支配日以後5年を経過した日の前日までに、下記の一定の事由
に該当することとなった日の属する事業年度




(イ) 特定支配日前に事業を営んでいない欠損法人が、特定支配日以後に
 事業を開始すること
(ロ) 欠損法人が特定支配日前に営む事業を廃止している(見込まれる)場合
 において、旧事業規模の概ね5倍を超える資金借入れ等を行うこと
(ハ) 欠損法人が、自己を被合併法人 又は 分割法人とする適格合併等
 (適格合併 又は 合併類似適格分割型分割 (※1) をいう) を行うこと
   (共同事業要件に該当しない場合
H22年度改正あり
(ニ) その他、所定の事由等に該当することとなったこと
★ 適用事業年度以後の各事業年度においては
その適用事業年度前において生じた欠損金は繰越控除が認められなくなりました
 
● 欠損等法人の <資産の譲渡等損失額の損金不算入> (法62条の7)
譲渡等
特定事由
 その事業年度 (適用事業年度) 開始の日から3年以内 (その保有された日
 から5年を限度) に生ずる資産の譲渡等損失額は損金不算入とされました
「譲渡等特定事由」 とは、特定資産の譲渡、評価換え、貸倒れ、除却等 (※2)

H22年度改正あり

(※1) 平成22年10月1日以後、この合併類似適格分割型分割が廃止された

(※2) 会社更生 ・民事再生期間中に生じた資産の 「譲渡等特定事由」 は、
この特定引継資産等の 「譲渡等特定事由」 には含まれません


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買収した欠損法人を利用する租税回避行為を防止するために設けられました。
欠損法人の欠損金の繰越控除 と 資産の譲渡損失の損金算入が制限されました。




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