◎ 個人情報保護法



平成17年4月1日完全施行で、本人の同意のない目的外利用に罰則



◎ 顧客データなどの情報流出は、企業の信用を根本から揺るがしかねない大きなリスクです
その取扱いには細心の注意が求められます




◆ 個人情報保護法とは?・・・・5、000人超す情報の取扱いにルール


個人情報保護法
  • 平成15年5月に成立し、国 や 自治体は同月施行。平成17年4月に
      企業も含めた全面施行
    となり、企業 や 医療機関にも適用されます。
  • 対象は5000件を超える個人情報を保有する企業や、コンピューターで
      個人情報を容易に検索できる事業者。
  • 医療、金融、通信の3分野については個別法を定めている。


  • ◆ 個人情報とは?
    文字情報
  • 氏名・電話番号が書かれた名刺
  • 顧客名簿・住所録
  • 住所などが書かれた各種申込書
  • 病院のカルテなど
  •  
    文字以外の情報
  • 指紋、録音テープ
  • 防犯カメラの映像
  • 遺伝子データーなど
  •  
    他の情報との
    組み合わせで
    特定できる情報
  • 顧客コード番号と顧客データー
  • 社員番号と社員データーなど




  • ◆ 個人情報保護法の骨子(平成17年4月施行)


    −金融機関向け個人情報保護ガイドラインの骨子−
    青色は、省庁ごとの指針に盛り込まれた主な共通項目


    ▽ 情報の利用・取得に関するルール
  • 個人情報の利用目的を特定
  • 当初特定した目的以外での利用は、本人の同意が必要
  • 利用目的はホームページなどで公表か、本人へ文書で通知
  • ▽ 情報の適正・安全な管理に関するルール
  • 個人情報管理責任者を設置
  • 従業員との守秘義務契約の締結
  • 従業員教育の徹底
  • 個人情報データを扱う従業員を限定
  • メール送付などを委託した外部企業を調査
  • ▽ 開示・苦情処理に応じるルール
  • 個人情報保護指針 (プライバシーポリシー) を策定し公表
  • 本人からの開示請求には、遅滞なく開示
  • 苦情処理体制を整備。 苦情を受けたら調査し、迅速に処理
  • 情報漏洩時は、事実関係 や 再発防止策を早急に公表。
      本人には速やかに通知



  • ◎ 個人情報保護法で事業者が課される義務

    ◆ 利用 ・ 取得に関するルール
  • 個人情報の利用目的をできる限り特定
  • 情報取得の際の利用目的通知か、あらかじめ公表
  • ◆ 適正 ・ 安全な管理に関するルール
  • 不正な手段による個人情報の取得禁止
  • 正確で最新の情報に更新
  • 漏洩、紛失などの防止に向けた安全管理
  • ◆ 第3者提供に関するルール
  • 本人の同意を得ない第3者への提供の原則禁止
  • ◆ 開示等に応じるルール (消費者等からの求めに対し)
  • 本人の求めに応じ、個人情報の内容を開示
  • 本人の求めに応じ、事実に反する情報の訂正や削除
  • 不正取得 や 目的外利用があれば、本人の求めで利用停止
  • 主務大臣から求められれば、情報の取り扱い方などを報告




  • ◆ 個人情報保護法の除外事項 ・・・・ 第3者への提供が認められる場合


    @ 法令に基づく場合
    A 人の生命、身体 又は 財産の保護のために必要がある場合で、本人の同意を
      得ることが困難であるとき など




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    個人情報保護法は、平成15年5月に成立し平成17年4月には事業者にも対象を拡大し、完全施行
    されました。5000件以上の個人情報を持つ事業者が対象ですが、自己防衛の意識が大切でしょう。




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    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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