◎ 原価に算入された交際費の取扱い
 (二重課税となるため)



棚卸資産や固定資産の取得価額に算入された交際費等の取扱いは?
(二重課税を回避するための処理)




◆ 交際費等の帰属時期 ⇒ 「損金不算入額」 の計算対象となるもの


交際費等は、支払の有無、経理方法の如何にかかわらず、接待、供応、慰安、贈答、
その他これらに類する行為の事実のあったときに認識するものとされています



◆ 原価に算入された交際費等の調整 ⇒

◎ 交際費等の損金算入限度額の計算上、
原価算入された交際費等も含めて計算することになるので、


(1)棚卸資産
取得価額に含まれた
交際費等のうち
原価算入の交際費のうち、損金不算入となる部分の金額
(※)
二重課税となる

(※)交際費等の損金不算入額×原価算入交際費
当期の交際費等の金額





(ⅰ) 当期 : 申告調整で減算 (留保) → 同額を 翌期 : 申告加算
               (∵ 翌期に売上原価に算入されているので)
OR
(ⅱ) 当期 : 決算調整で棚卸資産の取得価額を減額


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


(2)固定資産
取得価額に含まれた
交際費等のうち
原価算入の交際費のうち、損金不算入となる部分の金額
(※)
二重課税となる





(ⅰ) 当期 : 申告調整で減算 (留保)
  (償却後の簿価に含まれる損金不算入となる部分の金額)

翌期 : 申告加算かつ決算調整で固定資産の帳簿価額を減額
  (∵ 翌期に減価償却対応分しか費用処理されないので)
OR
(ⅱ) 当期 : 申告調整で減算 (留保)
  (償却後の簿価に含まれる損金不算入となる部分の金額)

翌期 : その事業年度の減価償却割合に応じた額だけを申告加算
  (毎期申告調整)




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原価に算入された交際費等も 「交際費等の損金不算入額」 の計算対象となり、損金処理して
いないものを更に加算することになるので、上記で記載の処理をすることができることとされています。




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