◎ 繰延資産とは?
◆ 「 繰延資産 」 の定義は? |
支出した費用のうち、その支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶもの |
◆ 「 繰延資産 」 の範囲 及び 償却限度額 |
● 会社法上の繰延資産とは? | |
内 容 | 償却限度額 |
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創立費、開業費、開発費、株式交付費、社債発行費、(改正→) | (社債発行差金については、繰延資産から除外され、金銭債務に係る償還差益 又は 償還差損の益金 又は 損金算入) |
社債発行差金の貸借対照表価額 (参考) | |
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会 計 基 準 | 収入に基づく金額 と 債務額とが異なる場合には、償却原価法に基づ いて算定された価額をもって、貸借対照表価額としなければならない |
● 税法上の繰延資産とは? | ||||
内 容 | 具体(例) | 償却限度額 | ||
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(イ)自己が便益を受ける公共的又は共同的施設の設置又は改良のために支出する費用 (ロ)資産を賃借し又は使用するために支出する権利金、立退き料、その他の費用 (ハ)役務の提供を受けるために支出する権利金その他の費用 (ニ)製品等の広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用 (ホ)その他、自己が便益を受けるために支出する費用 | 日よけ・ すずらん灯等 伴う敷金 (返還されない部分)等 資産の贈与 の加入金 (返還されない部分)等々 |
繰延資産の額 (上記以外分) | × | 当期間の月数 1月とする) |
支出の効果の及ぶ期間(※2)の月数 (1月未満の端数は1月とする) |
◆ ソフトウェアについて 平成12年4月1日以後 取得するものから、 (1) 科目が 「繰延資産」 から 「無形固定資産」 となり、 (2) 少額資産の取得価額の損金算入の適用対象金額は10万円未満 となりました。(→時限的に30万円未満) |
◆ 少額の 「 繰延資産 」 の損金算入 |