◎ 減価償却 (資産) について
■
一時損金となる少額減価償却資産
が、20万円未満から
10万円未満
へ引き下げ
(所令138条、法令133条)
※
「一括償却資産」
とは、3年間で均等償却する方法です(個人の場合)
(法人の場合)
一括償却対象額
×
当該事業年度の月数
36
一括償却資産につき滅失、除却等があっても、上記により計算します
☆ 『一括償却資産』 を選択したものは、償却資産税の対象にはなりません
☆
『一括償却資産』 の規定の適用を受けている者が死亡した場合は (→)
(
事業を行っていた者等が死亡した場合
)
■
非業務用の資産を
「業務用資産」
に転用した場合の未償却残高 及び 償却計算
■
「少額の繰延資産」
の損金算入の特例である < 20万円未満基準 > については、変更無し
● 従来通り20万円未満のものは、その全額をその年の償却費の額とします
★ 但し、平成12年4月1日以後に取得するソフトウェアは 「無形固定資産」 となったことにより、
ソフトウェアについての 「少額資産の損金算入」 の判定基準は10万円未満となりました。
■ 平成10年4月1日以後に取得する
「 建 物 」
から
定額法のみとなる
← (
新築 ・ 増築 ・ 増階の場合
)
(注) この取得には、「相続」・「遺贈」 又は 「贈与」 による取得を含みます。→
新たな
「取得」
(所基通49-1)
被相続人 又は 贈与者の取得価額 ・帳簿価額・耐用年数が引き継がれるが、
<償却方法> の選択では取得時期を引き継がない
見直してください!!
"建物の耐用年数"
の適用誤りの為、ミスミス経費算入を少なくしている例が多く見受けられます!
■
「
耐用年数表
」
を適用する場合
■企業のグローバル化に対して、平成19年に
「
減価償却制度
」
が大きく改正されました
◎ 減価償却についての法人と個人での
処理 (考え方) の違い
法 人
任意償却
減価償却をする・しないは 法人の自由(意思)
個 人
強制償却
法定通りの減価償却を実施する(自由なし)
(注)
個人の場合の 「強制償却」 とは、減価償却資産の償却について法定耐用年数
で計算した金額を償却費の額とするというものです。
☆ 従って、減価償却費に満たない金額を償却費として必要経費に算入していても、
その満たない部分については、償却がされたものとして取り扱われます。
◆
「償却費として損金経理した金額」 とは?(→)
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