◎ 資本的支出とは?
固定資産の <資本的支出> になる場合とは・・・・?
◎ 所得税 ・ 法人税とも、ほぼ同様の規定ぶり (内容) となっています |
● 所得税法施行令(第181条) 法人税法施行令(第132条) |
資本的支出 | ○ 業務の用に供している固定資産について支出する金額 で
○ 次に掲げる金額に該当するものは、所得の金額の計算上、必要経費 に算入されません |
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使用可能期間 の延長 | 支出する金額のうち、その支出により、その資産の取得の時において 通常の管理 又は 修理をするものとした場合に予測されるその資産の 使用可能期間を延長させる部分に対応する金額 |
資産の価額 の増加 | 支出する金額のうち、その支出により、その資産の取得の時において 通常の管理 又は 修理をするものとした場合に予測されるその支出の 時における資産の価額を増加させる部分に対応する金額 |
◆ 資本的支出の例示 (所基通37-10) (法基通7-8-1) |
業務の用に供されている固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち、 その固定資産の価値を高め、又は耐久性を増すこととなると認められる部分に 対応する金額が資本的支出となり、次に掲げる金額が該当します |
(1) | 建物の避難階段の取付け等 物理的に付加した部分に係る金額 |
(2) | 用途変更のための模様替え等 改造又は改築に直接要した金額 |
(3) | 機械の部分品を特に品質 又は 性能の高いものに取り替えた場合の その取替えに要した金額のうち、通常の取替えの場合にその取替え に要すると認められる金額を超える部分の金額 |
(注) 建物の増築、構築物の拡張、延長等は <建物等の新規取得> に該当します |
★ 旧定率法を採用していた建物に資本的支出をした場合の減価償却方法は? (→) |
◎ 資本的支出 と 修繕費の区分について (→) |
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資本的支出は、既に業務の用に供されている固定資産について支出した場合で、
当初予測されたよりもその支出により耐用年数が延びたか 価値が高くなった場合の金額です。
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