◎ 資本的支出 と 修繕費の区分について
◆ すべて 「修繕費」 として経理処理できるとは限りません |
資本的支出となった場合 |
減価償却の対象とされ、償却費の額しか費用とならない |
◆ 資本的支出 と 修繕費の違い |
● 資本的支出となる場合 |
内 容 | 例 示 | ⇒ | 経理処理 | |
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(1) | 支出や改良等の支出金額のうち、その 固定資産の使用可能期間を延長させるような部分の金額 (耐用年数を延長させる部分) | 延長等価額の 増加をもたらす もの | ⇒ | 価額に加算 |
(2) | その固定資産の価額を通常の価額より増加させるような部分の金額 (価額を増加させる部分) | |||
(3) | 品質を上昇(向上)させる改良など、通常の維持管理に加え価額の増加等をもたらす混合取引 | アルミ製窓枠に 取替える場合等 | ⇒ | 一部 費用処理 |
● 修 繕 費となる場合 |
内 容 | 例 示 | ⇒ | 経理処理 |
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のため等の修理費用 (消極的な支出) | 瓦 ガラスの取替え | ⇒ | 費用に算入 |
◆ 工事関係の科目区分(分類)について |
◆ 資本的支出 と 修繕費の区分 (法基通7-8-3〜7-8-6) (所基通37-12〜37-14) |
資 本 的 支 出 | yes → | 修 繕 費 | ↓no | |
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yes → | ||||
↓no | ||||
yes ← | ||||
↓no | ||||
yes → | ||||
↓no | ||||
( 形式基準 ) | yes → | |||
↓no | ||||
yes ← 金額 B | ( 特例 ) | yes → 金額 A | ||
↓no | ||||
yes ← | no → |
特 例 | A : 支出金額×30% 又は 前期末取得金額 (注)×10% のいずれか少ない金額 B : 支出金額 − A |
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