◎ 非業務用を業務用に転用した場合
(減価の額の計算)
<業務の用に供していない資産> を業務の用に転用した場合
◎ 非業務用資産を業務の用に供した日にその資産の譲渡があったとみなした場合の、 <その資産の取得費> とされる金額を計算します |
◆ 資産の取得費とされる金額 ⇒ 業務の用に供した時における未償却残高 |
● その資産の取得価額から、 その減価償却資産に係る耐用年数を1.5倍した年数により、「旧定額法」 に準じて、 業務の用に供されていなかった期間に係る年数を乗じて計算した金額を控除した金額 |
業務の用に供した時 における未償却残高 | その資産の 取得価額 −
旧定額法に準じて計算した減価の額 (※) |
|
(※)
「減価の額」 の計算
(所令85) | 業務の用に供されていなかった期間に係る年数に1年未満の 端数があるときは、6月以上の端数は1年とし、6月に満たない 端数は切り捨てる
1.5倍に相当する年数に1年未満の端数があるときは切捨てる |
(注) 「減価の額」 に係る計算は、「旧定額法」 により行うので注意が必要 |
取 得 日 | → 非業務用資産 → | 業 務 供 用 日 | → 業務用資産に転用 → |
| | 減価の額 | | | 減価償却費 |
取 得 価 額 | 「減価の額」 に相当する金額は、 各年分の所得の金額の計算上、 必要経費に算入されたものと みなす (所令135) | 未 償 却 残 高 | 通常の 「減価償却」 を行う (注) |
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(注) 減価償却の計算で定額法の場合の取得価額は、当初の取得価額です |
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非業務用資産を業務用に転用した場合の、減価償却費の計算方法です。
未償却残高を計算する場合の 「減価の額」 の計算に注意が必要です。

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