◎ 耐用年数の適用
 (特殊自動車に該当しない建設車両等)



耐用年数表の車両に該当せず、機械及び装置に該当する場合



◆ 耐用年数の適用等に関する取扱通達


耐用年数通達
<2-5-5>


特殊自動車に該当しない建設車両等
  • トラッククレーン、ブルドーザー、ショベルローダー、ロードローラー、コンクリートポンプ車等のように人 又は 物の運搬を目的とせず、作業場において作業することを目的とするものは、「特殊自動車」に該当せず、機械及び装置に該当する

  • この場合において、当該建設車両等の耐用年数の判定は、1-4-2によることに留意する



  • <耐用年数通達 1-4-2>


    ● いずれの「設備の種類」に該当するかの判定 ●
    (1)一の設備の種類

  • 機械及び装置が一の設備の種類に該当する場合

    (2)その設備を構成する機械・装置

    (3)機械装置の全部について
  • 当該設備を一体となって構成する機械 及び 装置の全部について

    (4)当該設備の耐用年数を適用


    (5)「設備の種類」のいずれに該当するか

  • 当該機械及び装置により生産される最終製品 ◆


  • 当該機械及び装置により生産される最終製品に基づき判定

  • 加工、修理等に係る機械及び装置にあっては、その加工、修理等の態様


  • この場合、最終製品を製造する機械 及び 装置の種類の名称 又は 業種名の判定は、特に定めのある場合を除き、日本標準産業分類を参考として行う




  • ◆ 耐用年数の適用等に関する取扱通達


    耐用年数通達
    <2-8-2>


    総合工事業以外
    の工事業用設備
  • 機械及び装置で、職別工事業 又は 設備工事業の業種用の設備として通常使用しているものは、
      別表第二の 「30総合工事業用設備」 に含まれるものとする




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    耐用年数表を見る場合で、 単純に形態で判断せず最終製品は何か?という判断によります。
    この最終製品を製造する機械装置の種類名 又は 業種名の判定は、日本標準産業分類を参考にします。




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