◎ 耐用年数の適用
(特殊自動車に該当しない建設車両等)
耐用年数表の車両に該当せず、機械及び装置に該当する場合
◆ 耐用年数の適用等に関する取扱通達
耐用年数通達
<2-5-5>
特殊自動車に該当しない建設車両等
トラッククレーン、ブルドーザー、ショベルローダー、ロードローラー、コンクリートポンプ車等のように
人 又は 物の運搬を目的とせず、作業場において作業することを目的とするものは、
「特殊自動車」に該当せず、機械及び装置に該当する
この場合において、当該建設車両等の耐用年数の判定は、1-4-2によることに留意する
↓
<耐用年数通達 1-4-2>
● いずれの「設備の種類」に該当するかの判定 ●
(1)一の設備の種類
機械及び装置が一の設備の種類に該当する場合
(2)その設備を構成する機械・装置
(3)機械装置の全部について
当該設備を一体となって構成する機械 及び 装置の全部について
(4)当該設備の耐用年数を適用
(5)「設備の種類」のいずれに該当するか
◆
当該機械及び装置により生産される最終製品 ◆
当該機械及び装置により生産される最終製品に基づき判定
加工、修理等に係る機械及び装置にあっては、その加工、修理等の態様
この場合、最終製品を製造する機械 及び 装置の種類の名称 又は 業種名の判定は、特に定めのある場合を除き、日本標準産業分類を参考として行う
◆ 耐用年数の適用等に関する取扱通達
耐用年数通達
<2-8-2>
総合工事業以外
の工事業用設備
機械及び装置で、職別工事業 又は 設備工事業の業種用の設備として通常使用しているものは、
別表第二の 「30総合工事業用設備」 に含まれるものとする
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耐用年数表を見る場合で、 単純に形態で判断せず最終製品は何か?という判断によります。
この最終製品を製造する機械装置の種類名 又は 業種名の判定は、日本標準産業分類を参考にします。
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