◎ 農地法による制限とは?
(農地転用 と 権利移転)
いわゆる「農地法」 の第3条・第4条・第5条とは?
農地法は、農地の所有者が勝手に農地を農地以外のものとして使用したり、処分したり するのを制限しています。 農地法のうち、特に第3条・4条・5条が重要な規定です。 |
耕作の目的に供される土地をいい、耕作とは土地と労力と資本を加えて作物を栽培することをいいます。 |
農地か否かの判断は、土地の実態に基づいて客観的に定められるものです。 土地利用者の主観的意思や土地登記簿の地目とは関係ありません。 |
一般的に、休閑地や一時的不耕作地は農地であるのに対して、家庭菜園や一時的耕作地は農地とされません。 |
農地以外の土地で主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地を言います。 |
◆ 「 農地法 」 第3条 ⇒ 農地を農地のまま権利移転する時の制限 |
※ 農地を農地として他人に譲る際にも以下のような制限があります。 |
原 則・・・農業委員会の許可が必要 例 外・・・農地が自己の住所地以外の市町村にある時は、知事の許可が必要 |
−許可がない場合には効力がなく、無効となります。− |
「権利移転」 とは、所有権の移転や地上権・賃借権その他使用収益権の設定を言います |
◆ 「 農地法 」 第4条 ⇒ 農地を自分のために農地以外のものにする場合 |
※ 農地を農地以外のものに転用する際にも以下のような制限があります。 |
2ha以上転用する場合には農林水産大臣の許可が必要 |
○ 土地収用法等により収用した農地を収用等に係る目的に供する場合 |
○ 土地改良事業又は土地区画整理事業の施行による農地転用の場合 等々 |
※農地を宅地化して他人に売却するような際にも以下のような制限があります |
第3条との違いは、農地のまま耕作目的で売買等する場合で、第5条は農地を転用する目的で売買する場合 |
市街化区域内の農地を4条転用又は5条転用する場合、農業委員会への届出で足ります |
国又は都道府県が権利を取得する場合や土地収用の場合は許可は不要です |
■ 農地の権利変動等に関する許可等 (上記まとめ) |
項 目 | 条文 | 許可する者 | 市街化区域農地の特例 |
権利移転 | 農地のまま | 3条 | 農業委員会(知事) | − |
転用目的 | 5条 | 知事(大臣) | 農業委員会への届出 |
転 用 | 4条 | 知事(大臣) | 農業委員会への届出 |
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市街化区域内の農地については、平成4年から固定資産税が宅地並みに評価(宅地並み課税は昭和
47年から)されることになったため、従来よりも農地を転用する例(第4条・第5条申請)が増えています。

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