◎ 譲渡費用−取扱いの変更
(農地転用決済金等を支払う譲渡)
◆ 土地改良区内にある農地を農地以外に転用して譲渡する場合 |
農地転用決済金等の支払い | 土地改良法の規定などにより、土地改良区への農地転用決済金 及び 協力金等(農地転用決済金等)の支払義務が生ずることがある |
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● 従来の取扱い | 農地転用決済金等は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用 に当たらない (資産の譲渡のために直接要した費用 及び 資産の譲渡価額 を増加させるため譲渡に際して支出した費用ではない) | |
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● 取扱いの変更 | 土地改良区内の農地の転用目的での譲渡に際して土地改良区に支払われた農地転用決済金等は譲渡費用に当たる |
☆ 譲渡費用となる農地転用決済金等とは、次の @ から C のすべてを満たすもの | |
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@ | 売買契約で農地法の規定による農地転用の許可又は届出が停止条件とされているなど、売買契約において、土地改良区内の農地を転用して売買することが契約の内容になっていたものであること |
A | 土地改良法 第42条第2項 及び これを受けた土地改良区の規定により、土地改良区に支払うことが義務付けられている償還金、事業費等(※)であること (※)費用の名称については、各土地改良区により異なっている場合がある |
B | 転用目的での譲渡に際して土地改良区に支払われたものであること |
C | 決済の時点で既に支払義務が発生していた決済年度以前の年度に係る賦課金等の未納入金でないこと |