◎ 申告期限に間に合わない場合
(応急措置として)
◆ 申告期限を過ぎて申告すると・・・・ |
無申告加算税 | 調査や更正又は決定があるべきことを予知して提出されたもの でなくても、納付すべき税額に5%が課される 税務署に指摘されてから申告した場合は15(20)%が課される |
延 滞 税 | 法定納期限の翌日から完納の日までの期間の日数に応じて 所定の延滞税が、未納の税額とは別に課される |
延納 ・ 物納 | 期限内申告書の提出が条件で、認められない |
◆ 間に合わない場合の応急措置として・・・・ |
解明できている財産だけで 期限内申告 | + | 延納申請 | → | 分割協議 ⇒ 遺産の調査 | → | 修正申告 |
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調査 や 更正を予知しないでした修正申告の場合には、過少申告加算税は課されない |
相続人の共同提出をあきらめる | → | 相続人各人別に相続税の申告書を提出 | ||||
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その相続人については、無申告加算税の課税の回避ができる |