◎ 申告期限に間に合わない場合
 (応急措置として)



無申告加算税 や 延滞税が課されないよう、最大限の努力が必要です



◆ 申告期限を過ぎて申告すると・・・・


● 申告期限を過ぎてから申告書を提出した場合

無申告加算税 調査や更正又は決定があるべきことを予知して提出されたもの
 でなくても、納付すべき税額に5%が課される
 税務署に指摘されてから申告した場合は15(20)%が課される
延  滞  税 法定納期限の翌日から完納の日までの期間の日数に応じて
 所定の延滞税が、未納の税額とは別に課される
延納 ・ 物納 期限内申告書の提出が条件で、認められない





◆ 間に合わない場合の応急措置として・・・・



◎ 遺産分割でもめていたり、遺産の調査が不十分な場合

解明できている財産だけで
期限内申告
延納申請分割協議

遺産の調査
修正申告
調査 や 更正を予知しないでした修正申告の場合には、過少申告加算税は課されない





◎ 相続人同士がもめていて、期限内申告書を提出できない場合

相続人の共同提出をあきらめる相続人各人別に相続税の申告書を提出
その相続人については、無申告加算税の課税の回避ができる


加算税 と 延滞税?(→)





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相続税の申告等に当っての注意点ですが、万一の場合の応急措置も知っておく必要があります。



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