◎ 4つの加算税とは?
(ペナルティー)
◆ こんなときに <罰則の税金> が課せられる!! |
加算税の種類 | 計 算 の 方 法 | |
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(1) | 過少申告加算税 | 税金(※1)×5% 》 (※1)追加して納めるべき税金が ○期限内に申告して納めた税金 OR ○50万円 のいずれか多い金額を超えるときの、その超える部分の税金 申告加算税は課されない |
税務署の調査等により修正申 告をしたり、更正処分を受けたとき | ||
(2) | 無申告加算税 | 《 納めるべき税金(又は期限後 に申告して納めた税金)×15%(20%(※2)) 》 (※2)納付すべき税額が50万円を超える部分に対して20% |
期限後に申告したり、申告し なかった為調査等により納付 すべき税額が「決定」等されたとき | ||
(3) | 不納付加算税 | に軽減される →<改正2> |
源泉徴収した税金を期限内に 納めなかったとき | ||
(4) | 重 加 算 税 | (1)の過少申告加算税に代えて課せられるとき (2)の無申告加算税に代えて課せられるとき ⇒《 納めるべき税金(期限後 に申告して納めた税金)×40% 》 (3)の不納付加算税に代えて課せられるとき |
税額計算のもとになる事実を 隠したり、仮装したりして脱税を図ったとき |
◎ 次の場合には、平成19年1月1日以後に法定申告 (納付) 期限が到来するものから <改正1> : 申告書が法定申告期限から2週間以内に提出され、かつ 税額が 無申告 ・ 重加算税を賦課されていない場合 |
◆ 加算税の他に、<延滞税> も課されます。 |
【延滞税等の端数計算等】 |
≪延滞税等の計算の基礎となる税額≫ | |
1万円未満の端数があるとき 又は税額が1万円未満のとき | ⇒ その端数又はその全額を切り捨てて計算 |
≪延滞税等の端数計算≫ | |
端数があるとき 又は延滞税等の額の金額が1000円 未満のとき (加算税に係るものは5000円未満) | ⇒ その端数又はその全額を切り捨てて計算 |
【延滞税の計算期間】 |