◎ 申告期限に間に合わないと・・・・
(応急措置として)
◆ 確定申告の種類・・・・ |
期限内申告 | 確定申告書を期限内に提出した場合 |
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期限後申告 | 確定申告書を期限後に提出した場合 |
★ 期限後申告の場合には、次の適用を受けることができません |
適 用 不 可 | ○ 損失が生じた年分の赤字についての繰越控除 ○ 振替納税 (税金を口座引き落とし) の適用 ○ 延納 (税金を2回に分割し納付) の手続き |
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◆ 申告期限を過ぎて申告すると・・・・ |
無申告加算税 | 調査や更正又は決定があるべきことを予知して提出されたもの でなくても、納付すべき税額に5%が課される 税務署に指摘されてから申告した場合は15(20)%が課される |
延 滞 税 | 法定納期限の翌日から完納の日までの期間の日数に応じて 所定の延滞税が、未納の税額とは別に課される |
◆ 間に合わない場合の応急措置として・・・・ |
入力できている資料だけで 期限内申告 | → | 資料の受領 ⇒ 入力の精査 | → | 修正申告 |
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調査 や 更正を予知しないでした修正申告の場合には、過少申告加算税は課されない |