◎ 生命保険契約に関する権利



被相続人以外の者が被保険者となっている保険契約に注意!!



◆ 生命保険契約の課税関係 → 保険料負担者が誰か? を考えます



■ 生命保険契約で相続税の課税対象となる場合

生命保険
契約
相続財産と
なる場合



右例@Aで
父が死亡





<例 @>
  契約者 : 父
  被保険者 : 父
  保険金受取人 : 母
非課税規定あり

(500万円×人数)
 







生命保険契約に関する権利
の取得
となる場合 (※)

<例 A>
  保険料負担者 : 父
  (契約者 : 父→母)
  被保険者 : 母
  保険金受取人 : 子
解約返戻金の額
で評価します

(本来の相続財産)


(※) 上記で、保険料負担者 : 父 → (父)死亡 → 契約者 : 母 が地位を継承



● 平成15年1月1日以後の相続及び贈与から <相続税法26条による評価廃止>


相続税法
(26条)
 生命保険契約に関する評価

既払込保険料相当額×70%−保険金額×2%
廃 止



原則として、個々の契約に係る解約返戻金の額を用いて評価する事になりました




◆ 【 生命保険契約に関する権利 】 の取得として <みなし相続財産> となる場合
(相法第3条1項3号)









  • 相続開始の時において

    未だ保険事故が発生していない
    生命保険契約

    (掛捨て保険を除く)
  • 被相続人が保険料を負担し、
    かつ
    被相続人以外の者が
    その生命保険契約の契約者


    である ものがある場合
  • <例 B>

    父が死亡
       保険契約者 : 家族 (名義)
      保険料負担者 : 被相続人(父)
       被保険者   : 被相続人(父)以外



    その生命保険契約
    契約者
    について
    その生命保険契約に関する権利のうち、
    次の割合に相当する部分

    (被相続人が負担した保険料の金額)
    相続により
    取得したもの
    とみなす
    (保険料全額)






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    相続税・贈与税の最高税率の引下げと同時に、上記生命保険契約に関する権利の評価方法の改正が行われましたが、相続があった際には保険金を受け取った生命保険契約だけでなく、被相続人以外の者が被保険者となっている保険契約についても注意が必要です。



    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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