◎ 生命保険契約に関する権利
◆ 生命保険契約の課税関係 → 保険料負担者が誰か? を考えます |
生命保険 契約 | ⇒ | 相続財産と なる場合 ↑ 右例@Aで 父が死亡 | → | 保 険 金 受 取 り | <例 @> 契約者 : 父 被保険者 : 父 保険金受取人 : 母 | → | 非課税規定あり (500万円×人数) |
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→ | 保 険 金 受 取 り な し | の取得となる場合 (※) <例 A> 保険料負担者 : 父 (契約者 : 父→母) 被保険者 : 母 保険金受取人 : 子 | → | 解約返戻金の額 で評価します (本来の相続財産) |
相続税法 (26条) | 生命保険契約に関する評価 | ⇒ | 廃 止 |
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原則として、個々の契約に係る解約返戻金の額を用いて評価する事になりました |
◆ 【 生命保険契約に関する権利 】 の取得として <みなし相続財産> となる場合 |
保 険 金 受 取 り な し | 未だ保険事故が発生していない 生命保険契約 (掛捨て保険を除く) | で | かつ 被相続人以外の者が その生命保険契約の契約者 である ものがある場合 |
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<例 B> 父が死亡 | 保険契約者 : 家族 (名義) 保険料負担者 : 被相続人(父) 被保険者 : 被相続人(父)以外 |
その生命保険契約 の契約者 について | → | その生命保険契約に関する権利のうち、 次の割合に相当する部分 | ⇒ | を相続により 取得したもの とみなす |
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