◎ 病院 と 診療所の違い
(有床診療所の今後の方向性は?)
2006年度の医療制度改革で、有床診療所に対する法改正!
− 診療所に対する一律規制の見直し − |
厚労省方針 人員 ・ 設備に基準を設定 (平成17年5月1日 日経新聞) |
◆ 医療法における <病院> と <診療所> の違い |
| (有床)診療所 | 病 院 |
入院ベッド数 | 19床以下 | 20床以上 |
必要な医師数 | 1人以上 | 3人以上 |
専属薬剤師 | 医師が常時3人未満なら基準なし | 必ず必要 |
医師の宿直義務 | な し | あ り |
医療設備 | 基準なし | 各科専門の診察室、手術室、エック ス線装置、調剤所などが必要 |
病室面積 | 患者1人当たり4.3u以上 | 同6.4u以上 |
立ち入り検査 | 都道府県などの判断で実施 | 原則として年1回実施 |
現在の数 | 有床診療所 約 15,000 | 約 9,100 |
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■ 入院医療体制 診療所も病院並みに |
複数の医師や看護職員の配置など病院並みの体制を義務付ける |
診療所の人材配置や設備に応じて、規制や診療報酬を数段階に分ける |
一定以上の人員や設備がない状態では入院を認めない→ 診療所に質を高めるか、入院医療から撤退するかの選択を迫る |
↓ |
◎ 厚労省 上記に関し既存病床を除外 (17年11月24日 日経新聞) |
◎ 病床新設規制 診療所に特例 在宅医療など条件に(18年8月21日 日経新聞) |
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政府は、有床診療所に対する従来からの一律規制を見直していく方向で、
その内容は診療所に質を高めるか、入院医療から撤退するかの選択を迫るものです。
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