◎ 病院 と 診療所の違い
 (有床診療所の今後の方向性は?)



2006年度の医療制度改革で、有床診療所に対する法改正!



− 診療所に対する一律規制の見直し −

厚労省方針 人員 ・ 設備に基準を設定
(平成17年5月1日 日経新聞)


◆ 医療法における <病院> と <診療所> の違い


 (有床)診療所病   院
入院ベッド数19床以下20床以上
必要な医師数1人以上3人以上
専属薬剤師医師が常時3人未満なら基準なし必ず必要
医師の宿直義務な しあ り
医療設備基準なし各科専門の診察室、手術室、エック
ス線装置、調剤所などが必要
病室面積患者1人当たり4.3u以上同6.4u以上
立ち入り検査都道府県などの判断で実施原則として年1回実施
現在の数有床診療所 約 15,000約 9,100



■ 入院医療体制 診療所も病院並みに

  • 複数の医師や看護職員の配置など病院並みの体制を義務付ける
  • 診療所の人材配置や設備に応じて、規制や診療報酬を数段階に分ける
  • 一定以上の人員や設備がない状態では入院を認めない→
      診療所に質を高めるか、入院医療から撤退するかの選択を迫る



  • ◎ 厚労省 上記に関し既存病床を除外 (17年11月24日 日経新聞)


    ◎ 病床新設規制 診療所に特例 在宅医療など条件に(18年8月21日 日経新聞)


    収支と所得


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    政府は、有床診療所に対する従来からの一律規制を見直していく方向で、
    その内容は診療所に質を高めるか、入院医療から撤退するかの選択を迫るものです。




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