◎ 資産損失等の設例 (例示)
(所得税)
◆ 火災に遭った店舗の <資産損失の金額> の計算 |
≪例≫ | 小売業を営んでいましたが、隣家からの出火で店舗が半焼しました。 店舗の取得価額等は、次のとおりです。 必要経費に算入できる <資産損失の金額> はいくらになるか? 取得年月 平成××年××月 取得価額 2500万円 半焼する前の帳簿価額 1800万円 半焼直後の時価 500万円 受け取った火災保険金 1000万円 |
半焼する前 の帳簿価額 | − | ( | 半焼直後 の時価 | + | 発生資材 の時価 | ) | − | 保険金 | = | 資産損失 の金額 |
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1800万円 | − | ( | 500万円 | + | 0円 | ) | − | 1000万円 | = | 300万円 |
◆ 上記の火災に遭った店舗を修繕 <原状回復費用> した場合 |
≪例≫ | 上の ≪例≫ の通り、火災により店舗が半焼しましたので 店舗を元通りにするため、400万円支出して修繕しました。 この店舗の取得価額等は、次の通りですが、この <原状回復費用> はどのように取り扱われるのか? 取得価額 500万円 半焼する前の帳簿価額 300万円 半焼直後の時価 150万円 受け取った火災保険金 80万円 |
半焼する前の 帳簿価額 | − | 半焼直後の 時価 | = | 資本的支出となる部分 |
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300万円 | − | 150万円 | = | 150万円 |
原状回復の支出額 | − | 資本的支出となる部分 | = | 修繕費となる部分 |
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400万円 | − | 150万円 | = | 250万円 |
◆ 焼失したアパートの保険金で新築した場合の <取得価額> |
≪例≫ | 賃貸していたアパートが焼失し、火災保険金800万円を受取りました。 帳簿上の未償却残高は200万円でした。 この場合の課税の取扱いは? また、保険金800万円に300万円を加え1100万円で、新たにアパートを 新築しました。 この場合のアパートの取得価額はいくらになるのか? |
半焼する前 の帳簿価額 | − | ( | 半焼直後 の時価 | + | 発生資材 の時価 | ) | − | 保険金 | = | 資産損失 の金額 |
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200万円 | − | ( | 0円 | + | 0円 | ) | − | 800万円 | = | △600万円 (非課税) |
○ 新築したアパートの取得価額は、保険金を含めた実際に要した金額 (1100万円) |