◎ 企業再生関係税制
(一定の私的整理要件の緩和他)
◆ <一定の私的整理> の適用要件の緩和等 (法令24の2@, 68の2@) |
要 件 | ⇒ | 改正の内容 | ||
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(1) | 一般に公表された債務処理の手続等が定められている準則に従って策定 | 第3者である専門家 3人以上 又は RCCによる確認を受けていること | ⇒ | ○ 中小規模再生 (有利子負債10億円未満) の場合は、専門家の人数を2人以上 ○ 確認する者に地域力再生機構を追加 |
(2) | 債務処理の手続において 適正な資産評定が行われ、これに基づく貸借対照表が作成 | |||
(3) | (2)の貸借対照表に基づいて債務免除額が定められていること | |||
(4) | 2以上の金融機関が債務免除をすることが定められていること (RCC等が債務免除する場合には、1行のみで可) | ○ 一方の債務免除の当事者に地方公共団体を追加 ○ 地域力再生機構が債務免除する場合には、1行のみで可 ○ 債務の株式化 (DSE。但し債務消滅益が見込まれる場合に限る) についても同様の取扱いとする |
◆ <評価損益> の計上対象となる資産の範囲が拡充されました |
評価損益が100万円以上の資産についても計上対象とする (原則 : 評価損益1000万円 未満の資産は除外) (法令24の2C五) |