◎ 企業再生関係税制
 (一定の私的整理要件の緩和他)



一定の私的整理の要件について見直しされ、
債務の株式化について債務免除と同様の取扱いとされました




◆ <一定の私的整理> の適用要件の緩和等 (法令24の2@, 68の2@)


● 一定の私的整理の要件について、次のとおり見直しされました


要    件改正の内容
 
(1)一般に公表された債務処理の手続等が定められている準則に従って策定第3者である専門家
3人以上 又は RCCによる確認を受けていること
中小規模再生 (有利子負債10億円未満) の場合は、専門家の人数を2人以上


○ 確認する者に地域力再生機構を追加
(2)債務処理の手続において
適正な資産評定が行われ、これに基づく貸借対照表が作成
(3)(2)の貸借対照表に基づいて債務免除額が定められていること
(4)2以上の金融機関が債務免除をすることが定められていること
(RCC等が債務免除する場合には、1行のみで可)
○ 一方の債務免除の当事者に地方公共団体を追加

○ 地域力再生機構が債務免除する場合には、1行のみで可

債務の株式化 (DSE。但し債務消滅益が見込まれる場合に限る) についても同様の取扱いとする




◆ <評価損益> の計上対象となる資産の範囲が拡充されました


  • 金銭債権が評価損の計上対象資産に追加されました (法33A〜C)
  • 民事再生法に基づく法的整理 又は 一定の私的整理において、中小規模再生の場合は、
      評価損益が100万円以上の資産
    についても計上対象とする (原則 : 評価損益1000万円
      未満の資産は除外) (法令24の2C五)




  • ≪債務免除益課税の緩和に戻る≫  ≪個人の自己破産 ・ 民事再生に戻る≫


    企業再生を目指した中小規模再生の場合、評価損益の額 及び 一定の私的整理要件の緩和が図られました。



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