◎ 損害賠償金等の課税関係



損害賠償金等を取得した場合の課税関係 <まとめ>



◎ 損害賠償金、心身の損害による慰謝料、火災保険金、不法行為等に
よる損害賠償金、見舞金等は 所得税法では、非課税とされていますが・・・・

(所 9条@十六)



◆ 損害賠償金等を取得した場合の課税関係は?




取 得 原 因課税関係具 体 例
心身に加えられた
損害に基因して
取得するもの
給与又は収益
の補償
非課税
(所令30一)
 給与 又は 事業の収益の
 補償として加害者から受け
 るもの
慰謝料その他
精神的補償料
など
非課税
(所令30一)
 示談金、慰謝料
  見 舞 金非課税
(所令30三)
 いわゆる災害見舞金
 
資産に加
えられた
損害に基因
して取得
するもの
 棚卸資産など課 税
(所令94@一)
 棚卸資産の火災保険金、
 特許権の侵害による補償金
店舗、車両
などの
固定資産
 業務の休止等に
 対する収益の補償
課 税
(所令94@二)
 復旧期間中の休業補償金
 (販売機の破損など)
資産その
ものの損害
の補償
補償を
約した
もの
課 税
(所令95)
 収用等により漁業権、水利
 権などが消滅することで受
 けるもの
突発的
なもの
非課税
(所令30二)
 店舗の損害により受ける
 損害賠償金、火災保険金
  見 舞 金非課税
(所令30三)
 いわゆる災害見舞金
必要経費に算入される金額を補填するため
に受ける損害賠償金等
課 税
(所令30カッコ書)
 従業員の給料、一時借店舗
 の賃借料等 通常の維持
 管理に要する費用の補填




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損害賠償金などを受けた場合の課税関係ですが、プロでもよく間違うところで、注意が必要です。



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