◎ 完全支配関係とは?
 (税制適格要件)



税制適格要件における <完全支配関係> とは?・・・・・



◆ 税制適格要件の一つ ⇒ <完全支配関係> とは?



● 完全支配関係における企業グループ内の再編成の場合



持分関係が100%の場合、資産が他社に移転しても支配関係が変わらない



◎ 他の要件は不要で、すべて税制適格となる


≪例≫
適格合併
の場合





   合併法人と被合併法人のいずれか一方が、他の法人の
    株式を100%直接 又は 間接に保有

又は

   合併法人と被合併法人が同一の者(※)によって、その持主
    が双方の法人の株式の100%を直接 又は 間接に保有
上記で、「同一の者」 (※) とは?
「同一の者」とは? ● 個人株主の場合には、下記の者も含まれます

  (イ) その個人の親族
  (ロ) その個人とまだ婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係
      と同様の事情にある者
  (ハ) その個人の使用人
  (ニ) (イ)から(ハ)に掲げる者以外の者でその個人から受け
      る金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
  (ホ) (ロ)から(に)に掲げる者と生計を一にするこれらの者の
      親族

ゴルフ

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完全支配関係 (100%親子会社) における企業グループ内の組織再編成の場合には、
他の要件は要求されず、すべて税制適格になります。




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tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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