◎ 相続株式等の取扱い?
(相続人等に対する売渡請求)



相続株式等について、譲渡制限株式だけに創設された取扱いです



− 会社は、定款の定めにより 相続等によって株主となる者を拒否できます −



◆ 相続株式等の取扱い? (譲渡制限株式のみ)


会 社 法
(法174条)
  • 株式会社は定款で定めることにより、相続・合併等(一般承継)により
    譲渡制限株式を取得した者 (相続人等) に対し、
    その株式の "会社への売渡しの請求" をすることができる




  • ● 相続株式等の取扱いの変化
    従   来会  社  法
    相続 ・ 合併等で取得した株主から自己株式を取得する場合
  • 定時株主総会の決議
  • 他の株主は、自己を売主に追加するよ
    う請求できる
  • 株主総会(定時 ・臨時)の特別決議(175@)
      (譲渡人を除いた株主による特別決議)
  • 他の株主は、自己を売主に追加するよう
    請求することができない (法162条)
  •  
    相続 ・ 合併等の一般承継の場合の取扱い
    相続 ・合併等は譲渡でないので
    承認の対象とならない
    拒絶できない
    ※ 定款で次の内容を規定することができる

    ≪例≫
     『相続・合併等により株式を取得した者に対し
     会社がその株式の売渡しを請求することが
     できる旨』 (法174条)

    売渡しの請求は、一般承継があった事を知
    った日から1年以内に行う必要あり (176@) 

    売買価格は、当事者の協議により決定する
    (売渡請求の日から20日以内に裁判所に価格決定の申立てをする事ができる) (177@A)

    会社は、いつでも売渡しの請求を撤回することができる (176B)

    (注) 売渡請求は、あくまで配当可能利益の範囲内でしか行うことができません




    ≪株式の譲渡制限に戻る≫  ≪自己株式の取得に戻る≫


    従来は、会社にとって不都合な相続人が株式を取得しても、会社はその取得を拒否できませんでした。
    この制度により、相続等による株式の分散が防止できるため、事業承継対策になります。




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    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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