◎ 少額訴訟制度とは?
 (参 考)



1日で審理が終わる「少額訴訟」 訴状の提出から判決まで2ヵ月程度



◆ 少額訴訟制度とは?


少額訴訟制度

とは?
売掛金や貸付金など一定の金銭の支払の請求に係るものに限定
かつ、請求(訴額)の対象を60万円以下と上限を設定している

但し、100万円の請求なら、先ず60万円を請求する一部請求も可

 −簡易裁判所で、原則1回(即日)の審理で終わらすため−

  (@) 問題が複雑でないこと  (A) 書類など証拠があること
  (B) 被告となる相手の居所がわかること などが前提


【 手続き選択の自由 】

※ 時間がかかる通常訴訟を選ぶか、少額訴訟を利用するかの選択の自由を認めている


【 利用回数を制限 】

※ 国民の誰もが利用できるよう、利用回数は1人 <1年 10回まで> に制限されている


【「少額訴訟」 の具体例 】

○ 賃貸住宅での敷金未返還  ○ 賃料の滞納  ○ 交通事故後の修理費未払い





  • 相手方 (被告) にも、訴訟を通常の手続きに移行させる旨の申し立てをすることができる
    但し、被告が最初にすべき口頭弁論の期日に弁論をし、又はその期日が終了した後はダメ



    ● 少額訴訟制度の特徴

    少額訴訟の特徴 自分で手続きできる (費用も安く済む)
     即日判決の言い渡し (即時に調べることができる証拠に限定)
     被告からの反訴 (本訴と一緒に審理を求める) の禁止
     1審のみで確定する (控訴の禁止)
     和解的判決 (支払猶予・分割払いを認める和解的判決)



    ● 少額訴訟制度の手続き

    @ 原告は相手方の住所を管轄する簡易裁判所に訴状を提出
      (簡裁には、訴状や答弁書の定型用紙が用意されていて、相談窓口もある)
    A 裁判所が被告に訴状や期日の入った呼び出し状等を送付
    B 被告は少額訴訟に応じるなら自分の主張を書いた答弁書を提出
    C その後、双方は裁判の日までに証拠を揃えておく




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    少額訴訟は、法律の知識がない人でも自分で手続きができ、費用も印紙代など数千円で済み、期間も訴状の提出から判決まで2ヵ月程度で終わるケースが多いとのことです。 利用される場合には、簡裁の窓口で相談されるのがいいでしょう。



    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
    http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/