◎ 少額訴訟制度とは?
(参 考)
◆ 少額訴訟制度とは? |
少額訴訟制度 とは? | かつ、請求(訴額)の対象を60万円以下と上限を設定している 但し、100万円の請求なら、先ず60万円を請求する一部請求も可 −簡易裁判所で、原則1回(即日)の審理で終わらすため− (@) 問題が複雑でないこと (A) 書類など証拠があること (B) 被告となる相手の居所がわかること などが前提 |
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● 少額訴訟制度の特徴 |
少額訴訟の特徴 | 自分で手続きできる (費用も安く済む) |
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即日判決の言い渡し (即時に調べることができる証拠に限定) | |
被告からの反訴 (本訴と一緒に審理を求める) の禁止 | |
1審のみで確定する (控訴の禁止) | |
和解的判決 (支払猶予・分割払いを認める和解的判決) |
● 少額訴訟制度の手続き |
@ | 原告は相手方の住所を管轄する簡易裁判所に訴状を提出 (簡裁には、訴状や答弁書の定型用紙が用意されていて、相談窓口もある) |
A | 裁判所が被告に訴状や期日の入った呼び出し状等を送付 |
B | 被告は少額訴訟に応じるなら自分の主張を書いた答弁書を提出 |
C | その後、双方は裁判の日までに証拠を揃えておく |