◎ 庶民に身近な法律家
◆ 税理士の 「 出廷陳述権 」 (補佐人制度) (平成14年4月1日施行) |
【 改正税理士法 第2条の2 第1項 】 |
● 従来から、租税事件では国税庁から、税務職員が裁判官のもとに派遣され、裁判所調査官として法廷において訴訟活動を行っており、裁判の公正に対する国民の信頼を傷つける結果となっている。 (これまでの税務訴訟における納税者側の一部勝訴・全部勝訴の割合は、合計しても10%〜15%程度と極めて低い結果となっている) ● これに対し、専門的で複雑な租税事件については、高度な専門的知識が要求され 本人及びその訴訟代理人を補佐するものとして、税理士に裁判所での「出廷陳述権」(答弁書・準備書面の中での陳述を含む)を認めたものである。 ● それは、特に決算書 ・申告書の作成段階から関与してきた税理士は、納税者の状況に深く関わっており出廷陳述権を認めることが、弱い立場の訴訟当事者 更には、国民の利便性に資するものであるからということです。 |
<訴訟代理人> と <補佐人> との比較 |
◆ 司法書士の 「 訴訟代理権 」 (訴訟代理人) (平成15年4月1日施行) |
【 改正司法書士法成立 】 司法書士に、簡易裁判所が扱う訴額90万円以内の民事訴訟などで弁護士と同じ訴訟代理権が与えられたことにより、平成15年7月末から 特別研修と法務省の認定試験に合格した司法書士が法廷に立つ。 (簡裁で扱う請求額、2004年4月1日から140万円に) |
● これは、扱う額が小さい簡栽の事件では弁護士が付くことが少なく、本人訴訟が圧倒的に多くなっている。 (少額訴訟即日判決制度とは?) ● 法改正は、弁護士の網の目からこぼれおちた小規模な訴訟を司法書士がカバーすることで「法のすき間」を埋めるのが狙い。 ● これにより、敷居が高いとされる裁判が費用も安く利用しやすくなり、国民の法律サービスの拡充 ・利便性の向上に役立つとされている。 |
これまでの業務 | 新たに認められた業務 | 扱えない主な業務 |
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書類の作成代行 | 代理人 |