◎ 不服申立て と 訴訟制度



税務当局の課税処分に対する、納税者の権利救済手段としての制度



国税の課税処分に関し不服がある場合に、税務については専門的かつ複雑なため、
訴訟にいく前に 『異議申立』 と 『審査請求』 という不服申立て制度がとられており、
これが <不服申立前置主義> と言われているものです。




◆ 課税処分に対する <不服申立て> と <税務訴訟> の流れ



納 税 者

税務署長・国税局長の
更正・決定・滞納処分等

※青色申告者は、異議申立を経ずに直接、
2ヵ月以内に審査請求を選択可能

不服がある場合
↓ 2ヵ月以内

  • 異 議 申 立
    (税務署長・国税局長に対して)

    <異議決定書>

  • 不服がある場合
    ↓ 1ヶ月以内

  • 審 査 請 求
    (国税不服審判所長に対して)

    <争点主義> <裁決書>

  • 不服がある場合
    採決があったことを知った日から6ヶ月以内 (※)
    3ヶ月経っても裁決が出ない場合

  • 訴訟(税務訴訟)
    (地方裁判所への訴え)

    <総額主義> を採用

  • (※)平成17年4月より、3ヶ月→6ヶ月に延びました



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    税務訴訟も行政訴訟の一種であり、特に税務当局の課税処分に対する納税者の救済方法として、
    不服申立前置制度が採用されています。しかし、修正申告をした場合には不服申立をすることはできません。




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    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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