◎ 不服申立て と 訴訟制度
税務当局の課税処分に対する、納税者の権利救済手段としての制度
◎ 国税の課税処分に関し不服がある場合に、税務については専門的かつ複雑なため、 訴訟にいく前に 『異議申立』 と 『審査請求』 という不服申立て制度がとられており、 これが <不服申立前置主義> と言われているものです。 |
◆ 課税処分に対する <不服申立て> と <税務訴訟> の流れ |
納 税 者
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税務署長・国税局長の
更正・決定・滞納処分等
※青色申告者は、異議申立を経ずに直接、 2ヵ月以内に審査請求を選択可能 |
不服がある場合 |
↓ 2ヵ月以内 |
異 議 申 立 (税務署長・国税局長に対して)
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<異議決定書> |
不服がある場合 |
↓ 1ヶ月以内 |
審 査 請 求 (国税不服審判所長に対して)
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<争点主義> <裁決書> |
不服がある場合 |
採決があったことを知↓った日から6ヶ月以内 (※) |
3ヶ月経っても裁決が出ない場合 |
(※)平成17年4月より、3ヶ月→6ヶ月に延びました |
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税務訴訟も行政訴訟の一種であり、特に税務当局の課税処分に対する納税者の救済方法として、
不服申立前置制度が採用されています。しかし、修正申告をした場合には不服申立をすることはできません。
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