◎ 「牛肉トレーサビリティ法」の施行について



消費者保護策の一つとして、牛肉トレーサビリティ法が施行されます



● 国産牛肉に対する消費者の信頼確保などを図るため、「牛肉トレーサビリティ法」 が16年12月1日から施行され、牛肉の販売業者 や 特定料理提供業者(※)などを対象としています。


(※) 特定料理提供業者とは?・・・焼肉、しゃぶしゃぶ、すき焼き及び
ステーキの提供を行う事業者




 特定料理提供業者がすべき事


 (1) 個体識別番号 又は ロット番号の、店内・メニュー等への表示


 (2) 仕入の記録を保存

     帳簿には @ 個体識別番号(又はロット番号) A 仕入の年月日
           B 仕入の相手先    C 仕入の重量




○ 平成16年12月1日施行・・・12月1日以降、仕入れたものから
対応しても可


  • 牛肉トレーサビリティ法で公表される情報

    ○出生年月日  ○性別(オス・メス)  ○種別(黒毛和種、ホルスタイン種など)
    ○母牛の個体識別番号  ○飼養施設(生産農家など)の所在地、異動履歴
      ○と畜場の所在地とと畜年月日



    ★ 法律では、上記の業者がすべき事を守らなかった場合で、悪質表示の業者に対して
    30万円以下の罰金となっています




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    特定料理提供業者に新たに負担をかけることになる 「牛肉トレーサビリティ法」ですが、
    消費者の多くがそこまで要求しているのか、どこまでの実効性があるのか疑問に思うところです。




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    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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