◎ 「牛肉トレーサビリティ法」の施行について
● 国産牛肉に対する消費者の信頼確保などを図るため、「牛肉トレーサビリティ法」 が16年12月1日から施行され、牛肉の販売業者 や 特定料理提供業者(※)などを対象としています。 |
(※) 特定料理提供業者とは?・・・ | 焼肉、しゃぶしゃぶ、すき焼き及び ステーキの提供を行う事業者 |
特定料理提供業者がすべき事 (1) 個体識別番号 又は ロット番号の、店内・メニュー等への表示 (2) 仕入の記録を保存 帳簿には @ 個体識別番号(又はロット番号) A 仕入の年月日 B 仕入の相手先 C 仕入の重量 |
○ 平成16年12月1日施行・・・ | 12月1日以降、仕入れたものから 対応しても可 |