◎ 宅地の評価
(一画地の宅地ごととは?)
◆ 土地の評価単位 |
税 制 の 変 遷 | 原 則 | → | 地目別評価 | |
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↓ | ||||
特 例 | → | 利用別の一体評価 | ||
異なる地目の一団の評価 |
◆ 「一画地の宅地ごとに」 というのは? |
具体的な考え方 |
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土地に対する権利を、所有者が100%行使できるかどうか? 自由を侵害する他者の権利 (利用上の制限) があるかどうか? (所有者 と 使用者) |
所有者と使用者が同一人であるときは、その宅地は一画地の宅地として評価し、 所有者と使用者が異なるときは、それぞれを利用単位として評価します |
実 際 の 例 | (1) | 所有している宅地を自ら使用している場合には、居住用か事業用かにかかわらず、その全体を一画地の宅地として評価 |
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(2) | 所有している宅地の一部に借地権を設定し(貸家を建ててこれを貸し付け)、他の部分を自己が使用している場合には、それぞれの部分を一画地の宅地 として評価 | |
(3) | 所有している宅地の一部について借地権を設定し、他の部分を貸家の敷地の用に供している場合には、それぞれの部分を一画地の宅地として評価 | |
(4) | 借地権の目的となっている宅地が複数の借地人に貸し付けられているときは、同一人に貸し付けられている部分ごとに一画地の宅地として評価 | |
(5) | 貸家建付地を評価する場合において、貸家が複数あるときは、原則として、 各棟の敷地ごとに一画地の宅地とする (土地所有者の権利が各借家人によってそれぞれの貸家部分ごとに制限を 受けているから) |