◎ 路線価方式による土地の評価



相続又は贈与により取得した土地を評価する場合の基本的事項



◆ 間口距離 ・ 奥行距離等 (不整形と考え、先ず想定整形地を求める)


宅地の
評価単位
  • 宅地は、1画地の宅地 (利用の単位となっている1画地の宅地) を
      評価単位とします

    「1画地の宅地」 は、必ずしも1筆の宅地からなるとは限らず、2筆以上
    の宅地からなる場合もあり、1筆の宅地が2画地以上の宅地として
    利用されている場合もあります


  • ◎ 路線価方式により宅地を評価する場合は、間口距離と奥行距離を確定する必要があります
    基本的な言葉の意味 と <評価の流れ (手順)> は以下の通り



    想定整形地 ; 評価対象地の画地全域を囲む、 正面路線に面するく形 (長方形) 又は 正方形の土地をいいます (正面からの想定整形地、側方からの想定整形地)



    間口距離 ; 想定整形地の間口距離 と 接道距離とのいずれか短い距離



    奥行距離 ; 想定整形地の垂線奥行距離平均奥行距離とのいずれか短い距離
    【平均奥行距離 = 地積 ÷ 上記の間口距離】



    正面路線 ; 原則として、路線価に奥行価格補正率を乗じて調整した後の金額の最も高い方の路線をいいます


    加算される場合
    の ≪例≫
     土地が2つ以上の道路に面している(角地など)
    減算される場合
    の ≪例≫
     間口が狭い  奥行が非常に長い  土地の形が三角形 
     土地の中に崖などがある



    ◆ 不整形地の評価 (評基通20)


    ◎ 不整形地の評価は、次のような評価手順となります

    不整形地の評価平均奥行距離法 (注)





















     







    @不整形地区分評価法
     
    A近似整形地法
     
    B近似整形地控除法

    (注) 上記@ABのいずれかで評価した場合、必ず、平均奥行距離法による評価と比較します


  • 不整形地について、「間口狭小補正率表」に定める間口狭小補正率を適用できる場合は

    上記に代えて、次のいずれか低い金額により評価することができる
    @ 整形地としての評価額 × 不整形地補正率 × 間口狭小補正率
    A 整形地としての評価額 × 奥行長大補正率 × 間口狭小補正率



    ◆ 無道路地の評価 (評基通20-2)


  • 無道路地を不整形地として評価した価額から通路開設費用相当額を控除
    (100分の40の範囲内において相当と認められる金額を控除)

    路線に面する宅地と併せて評価した価額から無道路地以外の
    宅地の価額を控除した価額に不整形地補正率を乗じる

    (注) 上記の場合、前面宅地の奥行距離が短い場合でその奥行価格補正率が1.00
    未満のときはそれを1.00とし、全体の奥行距離が短いため全体の奥行補正率が1.00
    未満となるときは、全体 及び 前面宅地の奥行価格補正率は同じものを使います



    ◆ がけ地等の評価 (評基通20-4)





  • 平坦部分とがけ地部分等(宅地である土地のうち傾斜部分又は法面部分)が一体となっているものをいいますから、具体的には、ひな段式の造成地や戸建ての敷地で傾斜部分を有するものが該当します


  • がけ地等の評価額がけ地等を含めた
    その宅地の自用地価額
    ×がけ地等の地積 及び 方位 (※)
    によるがけ地補正率

    (※) がけ地等の方位は、斜面の向いている方向で判定し、○○方位(例、南方位)となります



    特殊(別)な場合の宅地の評価 (→)





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    相続又は贈与により取得した土地等を評価する場合の基本的事柄です。 
    尚、がけ地等とは、本来の意味のがけ地だけでなく、段々になっている敷地等も含みます。




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