◎ 相続財産-土地等の評価
土地の評価をどうするかが、相続税の金額に一番影響してきます
◆ 土地等の評価
● 相続税がかかる人の場合、一般的に相続財産に占める土地のウェートは高いものです。
したがって、この土地等の評価がいくらになるかによって相続税も大きく変わってきます。
相続財産(課税価格)の種類別内訳
(構成比)
⇒
土地等の占める割合が 約70%
●
評価減の規定を最大限に活用する
土地の現状から、法律で認められた最大限の評価減 (規定) を
活用して評価する必要があります。
● 広大な土地が相続財産にある場合
(ⅰ)
大幅な評価減が可能な広大地に該当しないかどうかの検討
(ⅱ)
分割の仕方で評価減がかなりできるので分割の方法を検討
● 一般的な広さの土地が複数ある場合
(ⅰ)
小規模宅地等の特例を使う場合の有利となる順序の検討
(ⅱ)
相続税の納付の為、譲渡する場合の、取得費加算の検討
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相続財産全体に占める割合の大きい土地。 その評価をどう考えるかで相続税が大きく変わります。
できる評価減規定を失念した場合には、結果として、納税者が多大の損害を蒙ることになります。
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