◎ 土地等 ・ 建物等の範囲
◆ 土地等 ・ 建物等の範囲は? (措通31 ・ 32共−1) |
内 容 | 左に含まれないもの | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
↓ | ↓ | |||||
分 離 課 税 と さ れ る 資 産 の 範 囲 | → | 土 地 等 | @ | 土 地 | ○ 鉱業権 (租鉱権 及び 採石権その他 土石を採掘し 又は 採取する 権利を含む) ○ 温泉を利用する権利 ○ 借家権 ○ 土石 (砂) | |
A | 土地の上に存する権利 | |||||
建 物 等 | @ | 建 物 | ||||
A | 建物附属設備 | |||||
B | 構 築 物 | |||||
措置法 第32条 Aに規定する 特定の株式 | 左に該当しない有価証券 |