◎ 土地等 ・ 建物等の範囲



分離課税の対象とされる譲渡所得の基因となる資産の範囲は?



− 法律 (税法) では、土地等 及び 建物等となっています −


◆ 土地等 ・ 建物等の範囲は? (措通31 ・ 32共−1)


 内      容 左に含まれないもの
  














@ 土      地 ○ 鉱業権
 (租鉱権 及び 採石権その他
 土石を採掘し 又は 採取する
 権利を含む)

○ 温泉を利用する権利

○ 借家権

○ 土石 (砂)
A 土地の上に存する権利
 


@ 建      物
A 建物附属設備
B 構  築  物
 
措置法 第32条 Aに規定する
特定の株式
  左に該当しない有価証券



借地権設定の対価が、土地等の譲渡とみなされる場合とは? (→)




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構築物(舗装など)も建物等になり、譲渡されれば分離課税の対象となります。



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