◎ 借地権のいろいろ
◆ 借地権の更新料としての借地の一部返還があった場合 |
借地期間の更新に当たり、 「更新料の支払いに代えて」 借地権の一部の返還を受けた場合 |
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それは所得税法 36条@項 A項の収入に他ならない 借地権の一部返還による経済的利益 (借地権の時価相当額) は、不動産所得の収入金額になります |
◆ 借地権設定の対価 (資産の譲渡とみなされる場合) (所得税法 施行令第79条) |
【所得税法33条 施行令79条@項】 |
建物 若しくは 構築物の所有を目的とする地上権 若しくは賃借権 (以下「借地権」) 又は 地役権の設定のうち、その対価として支払いを受ける金額が、建物 若しくは 構築物の全部の所有を目的とする借地権 又は 地役権の設定である場合 ⇒ その土地の価額の10分の5に相当する金額を超えるものは譲渡所得 |
【同施行令79条B項】 |
第1項の規定の適用については、借地権 又は 地役権の設定の対価として支払を 受ける金額が、当該設定により支払を受ける地代の年額の20倍に相当する金額 以下である場合 ⇒ 第1項の行為 (譲渡所得) にあたらない |
【裁決事例】 |
第3項は、資産の譲渡にあたるかどうかを判定する場合の推定規定 第1項により判定した場合 ⇒ 第3項の規定を適用する余地はない |
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【借地権の設定の対価が譲渡所得となる場合の取得費の計算】 取得費 = その土地の取得費 × 〔権利金の額 / (権利金の額 + 底地価額)〕 上記により計算した金額が、権利金などの収入金額の5%よりも少ない時は、 その収入金額の5%相当額をその取得費とします (措法31の4) |