◎ 借地権課税の変遷
(普通借地権)
◆ 税務における <借地権課税> の変遷 (あらまし) |
● 借地権課税の変遷 | ||||||||
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昭和38年 | 昭和48年11月 | 昭和55年12月 | 昭和60年 | 平成元年3月 | ||||
通達を整備 ●「相当の地代」による土地の賃貸借取引規定を整備 | ●個人間の使用貸借に関する取扱いを変更 | ●借地取引の入口から出口までの法人税の取扱い ●相当の地代通達・無償返還届けを整備 | ●借地取引の入口から出口までの相続税・贈与税の取扱い | ●法人税・相続税・贈与税の相当の地代の計算を変更 年8%→年6% |
◆ 普通借地権の <設定態様> には? |
契約の形態 | 利用する態様 | 詳細区分 | |
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(1) | 権利金支払方式 | 法人・個人問わず | − |
(2) | 相当の地代方式 | 法人・個人を問わず | 相当の地代の改訂型 |
相当の地代の据置型 | |||
(3) | 無償返還の届出書方式 | 地主・借主の少なくともどちらか法人 | 借地契約賃貸借型 |
借地契約使用貸借型 | |||
(4) | 使用貸借方式 | 個人間 | − |
【権利金支払方式】 : | 借地権の設定に際し、その設定の対価として通常権利金 その他の一時金を支払う取引上の慣行がある地域である場合 |
【相当の地代方式】 : | 平成元年4月1日以降に課税時期が到来するものから、年6% の運用利回りを基に相当の地代の額を計算 |
● 相当の地代方式は、上記の権利金に代えて、その土地の使用の対価として相当な地代を収受している場合には、当該借地取引は正常な取引条件でなされたものとすることとされています (権利金の認定課税なし) |
● また、権利金を収受した場合に、土地の所有権 (底地権) に対する使用の対価として地代を支払います |
● 「相当の地代」 方式 | ● 「権利金」+「通常の地代」 方式 |
建 物 | 建 物 | |||
更地価額 | ←権利金に代えて 全体が地代の支払対象 相当の地代 | 権利金の 支払い→ | 借地権 | |
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通常の地代 の支払対象→ | 底 地 |