◎ 借地権課税の変遷
 (普通借地権)



同族(親族)間における借地権の設定に注意!! 及び その設定の態様は?



◆ 税務における <借地権課税> の変遷 (あらまし)


● 借地権課税は、幾度かの変遷 (改正等) により今日の税体系が整備されてきました


● 借地権課税の変遷
 
    
 
    
昭和38年 昭和48年11月 昭和55年12月 昭和60年 平成元年3月
○ 法人税基本
通達を整備



●「相当の地代」による土地の賃貸借取引規定を整備
 
○ 個人間の使用貸借通達を整備


個人間の使用貸借に関する取扱いを変更
 
○ 法人税基本通達を整備

●借地取引の入口から出口までの法人税の取扱い

相当の地代通達・無償返還届けを整備
 
○ 相続税個別通達を整備


借地取引の入口から出口までの相続税・贈与税の取扱い
 
○ 「相当の地代率」 の見直し


●法人税・相続税・贈与税の相当の地代の計算を変更
年8%→年6%




◆ 普通借地権の <設定態様> には?


● 他者の所有する土地について、建物の所有を目的とする賃借権を設定する場合、
税務上の設定方法を要約すると概ね次の通りとなります


 契約の形態利用する態様詳細区分
(1)権利金支払方式 法人・個人問わず
(2)相当の地代方式 法人・個人を問わず相当の地代の改訂型
相当の地代の据置型
(3)無償返還の届出書方式 地主・借主の少なくともどちらか法人借地契約賃貸借型
借地契約使用貸借型
(4)使用貸借方式 個人間


【権利金支払方式】借地権の設定に際し、その設定の対価として通常権利金
その他の一時金を支払う取引上の慣行がある地域である場合

【相当の地代方式】平成元年4月1日以降に課税時期が到来するものから、年6%
の運用利回りを基に相当の地代の額を計算

相当の地代方式は、上記の権利金に代えて、その土地の使用の対価として相当な地代を収受している場合には、当該借地取引は正常な取引条件でなされたものとすることとされています (権利金の認定課税なし)

また、権利金を収受した場合に、土地の所有権 (底地権) に対する使用の対価として地代を支払います
この地代を税務上 「通常の地代」 といいます


● 「相当の地代」
方式
 ● 「権利金」+「通常の地代」 方式

建 物 建 物
更地価額権利金に代えて
全体が地代の支払対象
相当の地代
 権利金の
支払い
借地権
通常の地代
の支払対象
底 地


借地権設定の対価が、資産の譲渡とみなされる場合とは? (→)


借地権の認定課税が行われない場合は? (→)




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借地契約に際し権利金の授受があった場合、日本では上地権の収受
(借地人側:上地権の譲受 地主側:上地権の譲渡) があったという考え方に立脚しています。




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