◎ 借地権の認定が行われない場合



<借地権の認定課税> が行われない場合とは、どんな場合?



◆ 借地権の認定課税が行われない場合



● 借地権の認定課税が行われない場合として・・・・・

(所基通59−5、 法基通13−1−14)
(1) 無償返還の届出書を提出している場合
 
(2) 権利金の取引慣行がない地域
 
(3) 財産評価基本通達で借地権割合が30%未満の地域
 
(4) 土地の使用目的が単に物品置場や仮店舗のように簡易な建物の敷地の場合
 
(5) 借地上の建物が著しく老朽化したこと その他これに類する事由により、
 借地権が消滅し、又はこれを存続させることが困難であると認められる事情が
 生じたこと (この場合の無償返還は、客観的な経済的合理性の理由が必要)
 
但し、地代が著しく不合理なときは、その差額が贈与等とみなされる場合があります



■ 借地権の認定課税の計算 ■

収受すべき
借地権
土地の
更地価額
×(1−実際に収受している地代の年額
法基通13-1-2に定める
相当の地代の年額

認定借地権収受すべき
借地権
実際に収受した借地権+経済的利益




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上記の他、借地上の建物が著しく老朽化したことその他これに類する事情により、借地権が消滅し、
又は これを存続させることが困難であると認められる事情が生じた場合等も含まれます。
(この場合の無償返還には、客観的にみて経済的合理性のある理由が必要です)




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tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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