◎ 借地権課税 (2)
(個人間の使用貸借)
◆ 使用貸借の実務 |
借 主 | 貸 主 | |
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権 利 | − | 目的物を原状復帰して返還を受ける権利 |
義 務 | 目的物を原状復帰して即時返還する義務 | − |
◆ 個人間の使用貸借に関する規定 |
相続税法 (第9条) | 当該利益を受けた時における当該利益の額に相当する金額を 当該 利益を受けた者から贈与により取得したものとみなす |
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○ 使用貸借による土地の借受けがあった場合 | |
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借主の取り扱い | 貸主の取り扱い |
借地権の価額なし 土地の使用権の価額はゼロ | 自用のものとしての価額 更地として評価 |
(注) 使用貸借に係る土地を評価する場合、当該土地の上に存する建物等の 自用 又は 貸付けの区分にかかわらず、同じ取扱い ⇒ (自用地価額で評価) |
<使用貸借通達 6> → 調整規定 土地の使用貸借に関して 借地権相当額の課税が行われた場合 (贈与税の課税が行われていたものとして取り扱う場合 (※) を含む) |
使用貸借 に関して 贈与税 (借地権) が課税済 みの場合 で (※) | ⇒ | 使用貸借通達 6 | |||||
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(1)建物所有者 に異動があり | 異動時に借地権課税 が行われていない場合 | → | 建物を相続等に より取得した場合 | ⇒ | 借地権 課税なし | ||
異動時に借地権課税 が行われていない場合 | → | 土地を相続等に より取得した場合 | ⇒ | 自用地 評価 | |||
異動時に借地権課税 が行われた場合 | → | 土地を相続等に より取得した場合 | ⇒ | 底地 評価 | |||
(2)建物所有者 に異動がない | → | 土地を相続等に より取得した場合 | ⇒ | 底地 評価 |
実務 判断 の ポ イ ン ト | (@) いつ、使用貸借契約が締結されたか? (S48.11.1前かどうか?) 前の場合、経過的な取扱いがなされていた (各国税局単位により取扱いが異なっていた) |
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(A) その地域における借地権設定時の借地権利金 収受の慣行の定着時期は? (借地権の設定の時期との関係) | |
(B) 公租公課に該当する金額以下の金額の授受か? | |
(C) 借地権相当額の課税が行われたかどうか? |
◆ 個人間の土地の使用貸借 ・・・・ 「確認書」 「申出書」 を使用する場合 |
個人が借地権を もっている人か ら借地権を転借 | → | その借地権の目的となっている土地の 全部又は一部を使用貸借によって転借 し、その土地に建物等を建てた場合 | ⇒ | ★ 転借権について贈与 があったものとはみない |
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その使用関係が 使用貸借によっていることを確認するため、 |
借地権の目的と なっている土地を その借地権者 以外の者が取得 (底地を 借地権者以外 の者が取得) | → | 新しく 地主となった人 と 借地権者との間 で地代の授受が 行われないことと なった場合は、 | ⇒ | その時点で、 借地権の評価はゼロ となり、それまで 借地権を有していた 借地権者が借地契約 を使用貸借に変更 することによって 借地権を消滅させ、 地主に返したと考えられ | ★ 原則として、 借地権者から地主 への借地権の贈与 があったものとみる ことになっています | |
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土地の使用者 と 地主の連署による することにより 贈与がなかったものとしての取扱いが受けられる |