◎ 借地権課税 (3)
 (相当の地代・相続税個別通達)



地主:個人  借地人:同族法人の場合の税務上の取り扱い




◆ 取引の当事者の一方に 法人が介在する土地の借地権契約


【原  則】
  • 法人税においては、土地の使用貸借は認められず、原則として、下記の算式により計算した金額
    に相当する借地権の贈与を受けたものとして借地権の認定課税を行うのが基本的な執行上の取扱い



  • ■  《昭和55年12月25日付け》 法人税基本通達の改正

    (1) 権利金の支払いも 相当の地代の支払いもない場合権利金の認定課税
    (2) 相当の地代を支払っていた法人が建物を譲渡する場合借地権価額を計算



    ● 下記の計算式を使う場合 : 少なくとも当事者の一方が法人

    【入口】 借地権の設定時   【出口】 借地権の譲渡時等
    (法人税基本通達13−1−3)(法人税基本通達13−1−15)


    土地の更地価額×(1−実際に収受している地代の年額
    法基通13-1-2に定める相当の地代の年額 (※)

    (※) 相当の地代の年額 ⇒ 通常の取引価額・公示価額・相続税評価額(その年・3年平均)の4通り



    ◆ 借地権の設定 (入口) 段階で、相当の地代による借地権契約をした場合


    ■ 昭和60年 <相続税の個別通達> に基づく 『相当の地代』 の年額の計算方法

    ○ 「相当の地代」 の年額の計算方法★ 【入口段階】でも下記の計算式がOK

    【出口段階】 ⇒ 相続税評価額の3年平均
     (その年の相続税評価額+その年の前年の相続税評価額+その年の前前年の
     相続税評価額) × 1/3 × 年6%

  • 年8% → 年6%は、平成元年3月30日付けで改正


    借地権の計算式 (相続税の個別通達) における 「通常の地代」 の年額
    ☆ 「通常の地代」 : 土地の所有権(底地権)に対する使用の対価として支払う地代

    【出口段階】 ⇒ 相続税評価額の3年平均
    (その年の相続税評価額+その年の前年の相続税評価額+その年の前前年
     の相続税評価額) × 1/3 × (1−借地権割合) × 年6%



    ● 下記の計算式を使う場合 : 少なくとも当事者の一方が法人

    【出口】 相続が発生し借地権の金額を求めるとき
    (相続税の 個別通達)


    − 権利金 と 地代との関係は、一方が高くなれば他方が低くなるという逆相関関係に立つ −

    【借地権の評価金額の計算】
    自用地としての
    相続税評価額
    ×借地権
    割合
    ×(1−実際に支払って
    いる地代の年額
    通常の地代の年額
    相当の地代の年額通常の地代の年額



    ◎ 実務で、実際の宅地の相続税評価額を求める場合 (会員のみ→)



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    相当の地代の年額は、借地契約の入り口段階は4つの方法から選択でき、出口段階では相続税評価額の3年平均です。



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    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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