◎ 借地権課税 (3)
(相当の地代・相続税個別通達)
◆ 取引の当事者の一方に 法人が介在する土地の借地権契約 |
に相当する借地権の贈与を受けたものとして借地権の認定課税を行うのが基本的な執行上の取扱い |
(1) | 権利金の支払いも 相当の地代の支払いもない場合 | ⇒ | 権利金の認定課税 |
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(2) | 相当の地代を支払っていた法人が建物を譲渡する場合 | ⇒ | 借地権価額を計算 |
● 下記の計算式を使う場合 : 少なくとも当事者の一方が法人 【入口】 借地権の設定時 【出口】 借地権の譲渡時等 |
(法人税基本通達13−1−3)↓(法人税基本通達13−1−15) |
土地の更地価額 | × | (1− | 実際に収受している地代の年額 | ) |
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法基通13-1-2に定める相当の地代の年額 (※) |
◆ 借地権の設定 (入口) 段階で、相当の地代による借地権契約をした場合 |
○ 「相当の地代」 の年額の計算方法 ← ★ 【入口段階】でも下記の計算式がOK ★ 【出口段階】 ⇒ 相続税評価額の3年平均 | |
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○ | (その年の相続税評価額+その年の前年の相続税評価額+その年の前前年の 相続税評価額) × 1/3 × 年6% |
借地権の計算式 (相続税の個別通達) における 「通常の地代」 の年額 |
☆ 「通常の地代」 : 土地の所有権(底地権)に対する使用の対価として支払う地代 ★ 【出口段階】 ⇒ 相続税評価額の3年平均 (その年の相続税評価額+その年の前年の相続税評価額+その年の前前年 の相続税評価額) × 1/3 × (1−借地権割合) × 年6% |
● 下記の計算式を使う場合 : 少なくとも当事者の一方が法人 【出口】 相続が発生し借地権の金額を求めるとき |
(相続税の ↓ 個別通達) |
自用地としての 相続税評価額 | × | 借地権 割合 | × | (1− | 実際に支払って いる地代の年額 | − | 通常の地代の年額 | ) |
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相当の地代の年額 | − | 通常の地代の年額 |