◎ 居住用財産の譲渡の軽減税率の特例
 (措法 31条の3)



他の特例の適用を受けた場合の、この軽減税率との適用関係は?



◆ 居住用財産を譲渡した場合の <長期譲渡所得の軽減税率の特例>(措法 31条の3)



● 次の特例の適用を受ける場合には、この特例の適用は受けられない

重複適用
不可
  • 土地や建物などの固定資産を同種の固定資産と交換した場合の特例
      (所法 58)

  • 優良住宅地の造成等の為に土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得
       の税率の特例
    (措法 31の2)

  • 収用交換などにより代替資産などを取得した場合の特例
      (措法 33〜33の3)

  • 特定の居住用財産の買換え(交換)の特例 (措法 36の6)

  • 特定の事業用資産の買換え(交換)の特例 (措法 37、37の4)

  • 中高層耐火建築物等の建設の為の買換え(交換)の特例 (措法 37の5)

  • 特定の交換分合により土地等を取得した場合の特例 (措法 37の6)

  • 大規模な住宅地等の造成の為の交換等の特例 (措法 37の7)

  • 認定事業用地の区域内にある土地等の交換等の場合の課税の特例
      (措法 37の9の2)

  • 承継業務の事業計画の施行区域内にある土地等の交換の場合の課税
      の特例 (措法 37の9の3)

  • 特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例
      (措法 37の9の4)

  • 上記から、居住用財産の3000万円控除の特例 と この軽減税率の特例との併用は可能です



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