◎ 完全支配関係法人間の
受取配当等に係る益金不算入制度

(グル−プ法人税制)



平成22年4月1日以後開始する事業年度から適用されます



◆ 制度の概要


受取配当等の
益金不算入
完全子法人株式等(注1)に係る受取配当等については、負債利子を
 控除せず
益金不算入の額を計算する (法23@CD、81の4@CD)


(注1) 完全子法人株式等

配当等の額の計算期間 (前回の配当等の額の基準日の翌日から
今回の配当等の基準日までの期間) 中継続して完全支配関係が
あった他の内国法人の株式 又は 出資



受取配当等の益金不算入 (3パターン)
 
@完全支配関係株式等 (100%保有)
益金不算入額 = 受取配当額
 
A関係法人株式等 (25%以上保有)
益金不算入額 = 受取配当額−負債利子額
 
Bその他の株式等
益金不算入額 = (受取配当額−負債利子額)×1/2

法人が、発行法人によって自己株式として取得されることを
 予定して取得した株式を、発行法人に譲渡した場合には、
  受取配当等の益金不算入制度を適用しない事とされました
(平成22年10月1日以後の取引から)



◆ 受取配当等益金不算入に係る控除負債利子額算定(簡便法)における基準年度の改正


控除負債利子額
(簡便法)
基準年度の関係法人株式等又はその他株式等に係る負債利子額
基準年度の負債利子額


基準年度

【改正前】平成10年4月1日〜平成12年3月31日に開始する事業年度



【改正後】平成22年4月1日〜平成24年3月31日に開始する事業年度



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平成22年4月1日以後開始する事業年度の法人税に適用されます。



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