◎ グループ法人税制
 (平成22年度税制改正)



企業グループを単位とした税制が整備されました
− 平成22年10月1日以後の取引から適用 −




◆ グループ法人税制が適用される場合 (完全支配関係)


グループ法人税制が適用されるのは、株式や出資の100%所有関係にある内国法人グループ
法人による100%所有関係に限らず、個人あるいはその同族関係者によって
100%所有されている場合にも適用されます。


内国法人だけが対象となるので、内国法人に100%所有されている外国法人には
適用がないが、外国法人によって100%所有されている内国子会社が複数ある場合には、
その子会社間の取引には適用があります。


留 意 点
1 間接支配を含む
2 自己株式を除く
3 発行済株式の5%未満である従業員持株会の所有株式を除く
4 役員 又は 従業員がストックオプションによって取得した株式を除く



◆ 100%のグループ企業は、1つの法人と考えます


◎ 100%のグループ企業は、1つの法人と考え

グループ間の資産の移転については、譲渡損益を計上しない
その資産がもう一度移転する時まで、課税を繰り延べる制度

100%のグループ企業間の一定の取引
 






親会社 ・ 子会社
譲渡側譲受側
譲渡損益の
繰延べ
繰り延べられた譲渡損益は、
その資産を再譲渡した場合等に実現させます
譲渡された資産が減価償却資産であり、
譲渡先法人が償却費を計上した場合
・・・・償却費に対応する部分の金額を戻入れ
譲渡された資産が譲渡、除却、評価替え等
された場合・・・・ 全額加算 (戻入れ)
 






親会社 ・ 子会社
支出側受け入れ側
全額
損金不算入
全額
益金不算入
個人あるいはその同族関係者によって100%所有
されている法人間の寄附金については適用されません
(法人による完全支配関係がある場合に限られます)
完全支配関係法人間寄附修正事由が生じた場合
 

適格
現物
分配

(注)

親会社 ・ 子会社
現物分配法人被現物分配法人
帳簿価額による譲渡
源泉徴収も不要
(譲渡損益を計上しない)
取得価額=帳簿価額

収 益 : 益金不算入
現物分配のうち、完全支配関係がある内国法人の間
行われるもので、組織再編税制の一環としての位置づけ

(注)
親会社に金銭以外の資産を交付すること (法2十二の六)


大法人の100%子会社に対する中小特例の不適用

完全支配関係法人間の受取配当等の益金不算入制度

完全支配関係がある法人間で株式を発行法人に譲渡する場合

完全支配関係がある子会社の残余財産の確定と欠損金の引継ぎ




≪事業に戻る≫

≪中小企業特例の改正に戻る≫  ≪適格組織再編税制に戻る≫



グループ法人税制では、グループ内法人間の一定の資産の譲渡損益を繰り延べる他、
寄附金については、損金不算入、益金不算入とされます。




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