◎ グループ法人税制
(平成22年度税制改正)
◆ グループ法人税制が適用される場合 (完全支配関係) |
留 意 点 | |
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1 | 間接支配を含む |
2 | 自己株式を除く |
3 | 発行済株式の5%未満である従業員持株会の所有株式を除く |
4 | 役員 又は 従業員がストックオプションによって取得した株式を除く |
◆ 100%のグループ企業は、1つの法人と考えます |
100%のグループ企業間の一定の取引 | ||
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譲 渡 | 親会社 ・ 子会社 | |
譲渡側 | 譲受側 | |
譲渡損益の 繰延べ | − | |
→ | ||
繰り延べられた譲渡損益は、 その資産を再譲渡した場合等に実現させます | ||
譲渡された資産が減価償却資産であり、 譲渡先法人が償却費を計上した場合 ・・・・償却費に対応する部分の金額を戻入れ | ||
譲渡された資産が譲渡、除却、評価替え等 された場合・・・・ 全額加算 (戻入れ) | ||
寄 付 | 親会社 ・ 子会社 | |
支出側 | 受け入れ側 | |
全額 損金不算入 | 全額 益金不算入 | |
→ | ||
個人あるいはその同族関係者によって100%所有 されている法人間の寄附金については適用されません (法人による完全支配関係がある場合に限られます) | ||
完全支配関係法人間で 寄附修正事由が生じた場合 | ||
適格 現物 分配 (注) | 親会社 ・ 子会社 | |
現物分配法人 | 被現物分配法人 | |
帳簿価額による譲渡 源泉徴収も不要 (譲渡損益を計上しない) | 取得価額=帳簿価額 収 益 : 益金不算入 | |
→ | ||
現物分配のうち、完全支配関係がある内国法人の間で 行われるもので、組織再編税制の一環としての位置づけ |