◎ 株式を発行法人に譲渡する場合
 (グル−プ法人税制)



完全支配関係がある他の内国法人の株式を発行法人に譲渡する場合
− 平成22年10月1日以後は、株式の譲渡損益を計上しません −




◆ 完全支配関係のある法人間で株式を発行法人に対して
          (自己株式を) 譲渡する場合の譲渡損益について


● 自己株式の譲渡損益を計上せず、 (法61の2O)
譲渡損益相当額を譲渡法人の資本金等の額に加減算する
(法令8@十九)



平成22年10月1日以後に生じるみなし配当事由により
金銭等の交付を受ける場合等について適用される


改正前
  • 株式の譲渡損益の計上

  • みなし配当の計上
  • 改正後
    (譲渡法人)
    @ 株式の譲渡損益を計上しない
     → <譲渡原価の額> を <譲渡対価の額> とみなす

    A 株式の譲渡損益相当額を資本金等の額に加減算

    B みなし配当の計上




    ◆ <通常の課税ル−ル> と <グル−プ法人税制の課税ル−ル>


      みなし配当譲渡損益
    通常の課税ル−ル発 生発 生
    グル−プ法人税制発 生発生させない


    【設 例】


      A社は完全支配関係にあるB社の株式をB社に150で譲渡

    <前提条件>

       イ. A社におけるB社株式の帳簿価額は130
       ロ. B社における1株当たりの資本金等の額は100
         利益積立金の額は50




    【譲渡したA社の処理】

    現    金  150  /   B社株式   130
     資本金等   30  /   みなし配当  50




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    グループ法人税制では、親法人が有する子法人の株式 (自己株式) を子法人に譲渡する場合
    みなし配当のみが発生し、株式の譲渡損益は発生させません。




    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
    http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/