◎ みなし配当が生じる場合



みなし配当が生ずる場合について、改正されました



◆ みなし配当が生じる場合は ・・・・・



● 会社法の施行により、配当等の額とみなす金額が生ずる事由が改正されました

(法24条1項1号 〜6号)
 
(1) 合併 (適格合併を除く)
(2) 分割型分割 (適格分割型分割を除く)
(3) 資本の払戻し (剰余金の配当 (資本剰余金の額の減少に伴うものに限る
 のうち、分割型分割によるもの以外のもの) 又は
 解散による残余財産の分配
(4) 自己株式の取得 又は 出資の取得
(5) 出資の消却、出資の払戻し、社員その他法人の出資者の退社 又は 脱退
 による持分の払戻し
 その他株式 又は 出資をその発行した法人が取得することなく消滅させること
(6) 組織変更 (株式 又は 出資以外の資産を交付したものに限る)






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