◎ 平成18年改正後の 「みなし配当」
 「資本積立金」 ・ 「利益積立金」

− 税務における取扱い −



会社法の施行に伴い、「みなし配当」等 所要の整備が行われました



◆ 平成13年 ・ 18年 改正後の 「みなし配当



(1) 株主に対して金銭等の交付がない場合の 「みなし配当」 を廃止

(2) 資本剰余金 や 資本準備金の資本組入れによる増資を行っても、みなし配当
   課税はない

(3) 自己株式の取得(市場取引を除く)の場合(相対取引の場合)は 「みなし配当」
   課税

(4) 自己株式を取得(剰余金の配当)した時点で交付される金銭等は、その原資に
   従って配当 又は 資本の払戻し
として処理

(5) 「みなし配当」= 交付される金銭等が資本金等(資本金+資本積立金)のうち、
   自己株式に対応する部分を超える金額



◆ 平成13年 ・ 18年 改正後の税法上の 「資本積立金額」 の意義



(1) 「資本金等の額」 は 「株主が実際に拠出した金額の累計額」

(2) 資本金額+資本積立金額=資本金等の額

(3) 資本積立金額=株主が実際に拠出した金額の累計額−資本金額
 株主が実際に拠出した金額の累計額<資本金額 → 資本積立金額はマイナス残

(4) 払込み や 払い戻しのない増資 や 減資が行われた場合は、資本金等の額は
   変化しない

(5) 自己株式を取得した場合の税務上の取得価額
自己株式の取得価額=自己株式の取得対価の額−減算する利益積立金額



◆ 平成13年 ・ 18年 改正後の税法上の 「利益積立金額」 の意義



(1) 資本剰余金 や 資本準備金の資本組入れによる増資が行われても、利益積立
   金は減少しない

(2) 減資による欠損の補填が行われても、利益積立金は増加しない

(3) 自己株式の取得の場合に減算する利益積立金額の計算
取得資本金等の額= (取得直前の資本金等の額÷発行済株式総数)×
取得株式数
減算する利益積立金額=自己株式の取得対価の額−取得資本金等の額



◆ 会社法に伴う整備 (平成18年度 税制改正)



● 配当等関係
資本金等の額 株主等から出資を受けた金額を 「資本金等の額」 とし、
 資本金等の額 及び 利益積立金額について整備が行われた
剰余金の配当

自己株式の取得
を含む)
 原資の区分に応じ、配当 と 資本の払い戻しとして取り扱う

  • 原資がその他利益剰余金の場合・・・・・配当
  • 原資がその他資本剰余金の場合
       資本金等の額に対応する部分・・・・資本金等の額
       利益積立金に対応する部分・・・・・・みなし配当




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    会社法の施行に伴い、色々な整備・改正が行われました。
    それらの中でも自己株式のところは実務でも出てきますのでおさえておくことが必要です。




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    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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