◎ 平成18年改正後の 「みなし配当」
「資本積立金」 ・ 「利益積立金」
− 税務における取扱い −
◆ 平成13年 ・ 18年 改正後の 「みなし配当」 |
(1) 株主に対して金銭等の交付がない場合の 「みなし配当」 を廃止 |
(2) 資本剰余金 や 資本準備金の資本組入れによる増資を行っても、みなし配当 課税はない |
(3) 自己株式の取得(市場取引を除く)の場合(相対取引の場合)は 「みなし配当」 課税 |
(4) 自己株式を取得(剰余金の配当)した時点で交付される金銭等は、その原資に 従って配当 又は 資本の払戻しとして処理 |
(5) 「みなし配当」= 交付される金銭等が資本金等(資本金+資本積立金)のうち、 自己株式に対応する部分を超える金額 |
◆ 平成13年 ・ 18年 改正後の税法上の 「資本積立金額」 の意義 |
(1) 「資本金等の額」 は 「株主が実際に拠出した金額の累計額」 |
(2) 資本金額+資本積立金額=資本金等の額 |
(3) 資本積立金額=株主が実際に拠出した金額の累計額−資本金額 株主が実際に拠出した金額の累計額<資本金額 → 資本積立金額はマイナス残 |
(4) 払込み や 払い戻しのない増資 や 減資が行われた場合は、資本金等の額は 変化しない |
(5) 自己株式を取得した場合の税務上の取得価額 |
自己株式の取得価額=自己株式の取得対価の額−減算する利益積立金額 |
◆ 平成13年 ・ 18年 改正後の税法上の 「利益積立金額」 の意義 |
(1) 資本剰余金 や 資本準備金の資本組入れによる増資が行われても、利益積立 金は減少しない |
(2) 減資による欠損の補填が行われても、利益積立金は増加しない |
(3) 自己株式の取得の場合に減算する利益積立金額の計算 |
取得資本金等の額= (取得直前の資本金等の額÷発行済株式総数)× 取得株式数 |
減算する利益積立金額=自己株式の取得対価の額−取得資本金等の額 |
◆ 会社法に伴う整備 (平成18年度 税制改正) |
資本金等の額 | 株主等から出資を受けた金額を 「資本金等の額」 とし、 資本金等の額 及び 利益積立金額について整備が行われた |
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剰余金の配当 (自己株式の取得 を含む) | 原資の区分に応じ、配当 と 資本の払い戻しとして取り扱う 資本金等の額に対応する部分・・・・資本金等の額 利益積立金に対応する部分・・・・・・みなし配当 |