◎ 募集株式の発行
(増 資)



募集株式の発行 (増資) の手続き



◆ 譲渡制限会社の新株発行 (増資 ・ 自己株式の処分) (会社法199条〜)











募集事項の決定決定機関
(会社法 202B)(※)
株主総会の特別決議
(取締役会へ委任可能)
 
募集株式の
申込みと割当
割当方法第三者割当 (法204)
 
株主割当 (※)(法202)
 
出資の履行出資方法金銭出資 (法208@)
 
現物出資 (法208A)

(※)
  • 譲渡制限会社において、定款に決定機関に関する定めを置かないと、株主割当増資は株主総会の特別決議 (会社法202B)
       但し、経過措置により、既存の譲渡制限会社は、募集事項等について取締役会の
    決議で定める旨の定款の定めがあるものとみなされる (整備法76B)

  • 株主総会の関与を定めたのは、株主割当でも引受に応じられない株主の存在を考慮


  • 株主総会の決議
    (特別決議)

    (※)
  •  @ 募集株式の数 (発行株式数)
     A 払込金額 (又はその算定方法)
     B 払込期日又は払込期間
     C 現物出資の場合はその旨、
       財産の内容 及び 価額
     D 株式を発行するときは、増加する
       資本金 及び 資本準備金に関する
       事項
      (法199@A) (法202@)



    ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽≪参  考≫∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽



    ◆ <資本剰余金の資本組入れ> による増資をした場合


     発 行 会 社株  主
    会 計 上税 務 上
    仕  訳資本剰余金/資本金資本積立金/資本金
     
    株式の発行
    を伴わない
    場合
    資本金額が増加 →
    資本剰余金が減少
    資本金額が増加→
    「資本積立金」が減少

    (注)
  • 処理なし (金銭の
     支払いがないので
     課税関係は生じない)

  • (注) 法人住民税における均等割額 は、「資本金等の額」 が変わらない為、変更なし

     「資本金等の額」 = 資本金額 + 資本積立金額



    ◆ <欠損金の補填による減資> と同時に <同額増資> をした場合
    (増減資)


     発 行 会 社株  主
    会 計 上税 務 上
    欠損金補填
    仕  訳
    資本金/利益剰余金
      (欠損金)
    資本金/資本積立金
     
    株式の消却
    を伴わない
    場合
    資本金額が減少
    → 欠損金も減少
    減少した資本金額
    「資本積立金」
  • 処理なし (金銭の
     払い戻しがないので
     課税関係は生じない)
  •  
    増資払込
    仕  訳
    預  金/資本金預  金/資本金

    (注) 増減資同額のつもりが、法人税法上は、「資本金等の額」 が増加することになる




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    金銭の交付がない増資(配当可能利益の資本組入れ)を行った場合は、課税が繰り延べられ、マイナスの資本積立金が誕生します。
    これは、株主が実際に拠出した金額の累計額<資本金額となるからです。




    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
    http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/