◎ 法定準備金の取り崩し



法定準備金の取り崩しができる場合・・・・時には債権者保護手続きが必要



◆ 法定準備金の取り崩しができる場合は・・・・


『会社計算規則』 により、一定の制限があります


法定準備金の取り崩し
@ 資本組入れ
A 資本の欠損填補に充当する
B 配当原資にする (資本金の4分の1を超える部分)

(1) 株主に対して金銭等の交付がない場合の 「みなし配当」 を廃止

(2) 資本剰余金 や 資本準備金の資本組入れによる増資を行っても、みなし配当課税はない



◆ 株主総会の普通決議 ◆

  • 株主総会の決議
    (普通決議)
  •  @ 準備金の資本組入れ
     
     A 定時総会の時に、準備金の欠損填補減資あり
       臨時総会準備金の欠損填補減資なし
     
     B 準備金を配当原資に



    債権者保護手続きが必要となる場合がある


    ◆ 債権者保護手続き ◆

    内     容債権者保護手続き
  • 欠損填補のため準備金を取り崩す場合 (減資を除く)
  • 要求されない
  • 資本金を取り崩して準備金へ計上する場合
  • 必要となる
  • 配当に回すため準備金を取り崩す場合
  • 必要となる



    ◆ 法定準備金を取り崩した場合の処理


     発 行 会 社
    会 計 上税 務 上
    債権者保護手続き
  • 債 権 者 → 官報に広告
  • 知れたる債権者 → 個別に催告
  •  
    資本準備金
    の取崩し
    資本準備金 /資本準備金
           減少差益 (※)
    資本準備金 /資本積立金
    利益準備金
    の取崩し
    利益準備金 /利益準備金
          取崩額 (※)
    利益準備金 /利益積立金

    (※) これらの処分として、株主に対し配当をすることが可能

    (注) 資本準備金 ・ 利益準備金を取崩しをしても、税務上の資本積立金 ・ 利益積立金
    の額は変わりません




    ● 資本準備金を取り崩して配当した場合

    会社法では、
    <資本金 ・準備金の減少><剰余金の配当>
    とに区分され、別々の手続きとして行うこととなります

    法 人 の 会 計 処 理
    その他資本剰余金が減少

    税 務 処 理
    資本の払戻し


    (※) 会計処理 と 税務処理が異なる場合には、申告書での調整が必要です




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    法定準備金を取り崩す場合には、株主総会の普通決議が必要です。
    法定準備金を取り崩して減資をする場合には債権者保護手続きも必要です




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