◎ 予定納税とは?
予定納税額を減らすには?



業況の大幅な悪化などで「予定納税」の税金が払えない場合は?・・・・



下記の国税は、事業年度が終了してから1年分の税金をまとめて納付するのではなく、年の中途で
大体、前年の年税額の半分を納付するという制度が採られています。これを 「予定納税」 といいます。


◎ 急に業績が悪化し、今期の年税額の減少が予測される場合には・・・

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● 「中間 (決算) 申告による申告納税」 ⇒ (法人税 ・ 消費税の場合)


【 法人税(法人)の場合 】 ○期分(期首〜期末分)の法人税

法人経営期 首期 末 
収入を得る   所得が出る 
前期の法人税額が20万円を超える場合に
法人経営者
(予定納税)
期首から6ヶ月後8ヶ月後期末まで2ヵ月以内
 中 間
(中間決算
申告)(#)
予定納税
(前期の税額
を基に) (#)
確定決算確定申告で
法人税精算



(#)前期(年間分)の2分の1を納付する(=予定納税)か、中間決算による申告税額(=中間期末から2ヵ月以内に申告)を納付するかを選択できます → 平成23年度税制改正




【 消費税(法人)の場合 】 ○期分(期首〜期末分)の消費税

法人経営期 首期 末 
収入を得る 
前期の消費税額が60万円を超え500万円以下の場合に
課税事業者
(中間納税)
期首から6ヶ月後8ヶ月後期末まで2ヵ月以内
 中 間
(中間決算
申告)(#)
中間申告
(前期の税額
を基に) (#)
確定決算確定申告で
消費税精算



(#)前期(年間分)の2分の1を納付する(=中間申告)か、中間決算による申告税額(=中間期末から2ヵ月以内に申告)を納付するかを選択できます → 平成25年度税制改正
  尚、納付に関し、振替納税をしている場合は中間決算による申告税額も振替納税になります




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国税の 「予定納税制度」 は、経済の右肩上がりを前提とした制度と言えます。規模縮小が避けられない
今日、上記の減額制度を利用する為にも ご自分の事業の業績を早めに把握しておくことが必要です。




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tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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