◎ 生保の予定利率の引下げ
◆ 予定利率の引下げ (「改正保険業法」:平成15年7月18日成立) |
(1)予定利率の引下げは、予定利率を引下げないと営業が続けられなくなる可能性ある生保が申し出る |
(2)金融庁が 「予定利率を引下げれば、破綻を免れる」 と判断すれば生保の申し出を認めて、一定期間 その生保の契約者は解約できない |
予定利率とは? | 運用に回す利率のことで、通常は満期まで一定 |
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■ 予定利率引下げの流れ (予定利率の引下げの下限は3%) |
保険会社が金融庁を通じて首相に予定利率の引下げなど 契約条件の変更(予定利率だけでなく、保険金額の削減 その他の契約条項の変更も可)を申請 | |
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金融庁が申請理由の適否を判断し、 首相が承認 → 保険解約の停止命令 | |
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総大会を開催 | |
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相互会社は出席者の4分の3以上の賛成で決定 株式会社は3分の2以上の賛成 | |
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首相が承認 | |
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保険会社が対象となる契約者に、承認から2週間以内に、 契約条件の変更を通知 | |
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契約者は1ヶ月以上の異議申立期間中に保険会社に 反対の意思を表明 | |
反対が1割以内 | 反対が1割超 |
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契約条件変更成立 | 契約条件変更否決 |
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新聞等で 引下げを公告 | 保険解約 停止命令解除 |
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契約者に、3ヶ月以内 に変更内容を通知 | − |
【影響が大きいもの】バブル期に契約した5〜6%と高い予定利率の契約で、貯蓄性の高い個人年金や養老保険 ・終身保険など |
◆ 保険では 「保障」 機能だけを求め、「貯蓄」 機能は他の金融商品で! |
● 生命保険会社の 「予定利率の引下げ」 が可能になったことで、生命保険の 「貯蓄」 機能が期待しにくくなりました。 |